対象:独立開業
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今年度中に、フラワーアレンジメントと雑貨のネットショップの開業を予定しております。
ネットショップの管理そのものは、事業主となる私本人が行いますが、
販売するアイテムを知人などに制作してもらうことになっています。
具体的には、フラワーアレンジメントを制作してもらう方や、デザインを担当してもらう方など3名ほどです。
雇用するのではなく、外部への発注というスタイルをとりたいと考えていますが
問題ないでしょうか。
その場合、取引先ということになりますが
その相手が一個人でも問題ないでしょうか。
経費として処理できたら、と考えております。
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
moonshowerさん ( 静岡県 / 女性 / 42歳 )
回答:2件

砂川 哲夫
クリエイティブディレクター
1
問題ありません
こちら側が個人事業主でも株式会社でも、このような場合は外注費として扱われます。1作品についていくらなのかなど、個人アーティストとの取り決めは必要ですが、源泉徴収10%を引いた額を個人アーティストに支払い、一ヶ月分(計三人でしたらその分)をまとめて毎月納税する必要があります。もちろんアーティストへの支払い額は経費として処理できます。
評価・お礼

moonshowerさん
2010/12/06 15:22ご教示有難うございます。
「外注費」として計上し、源泉徴収をこちらで行うようにいたします。
更なる筆問となってしまい恐れ入ります。
個人アーティストとの契約には正式な契約書を文書で残す必要があるのでしょうか。
(いわゆる甲乙スタイルで収入印紙をはるもの)

砂川 哲夫
2010/12/06 21:50下請法というのがあります。資本金額でそれぞれ規制がありますが、個人事業主の場合または法人資本金1000万円以下の場合は適用外です。契約も必要はありませんが、取り決めはきちっとするべきでしょう。販売マージン率など。

金 成一
飲食店コンサルタント
1
外注であることを明確にする必要があります。
相談の内容から行くと、デザイン担当は知人の方でしょうか。
給与としてではなく、外注費として扱うためには
以下の点に注意した方がいいと思います。
1.契約関係が明確であること
通常、外部にデザインをいたすする際には
デザインごとに発注書や納品書、請求書を出すと思います。
それに準ずる書類(各個人がやった仕事が明確になっていて、
対価との紐付けができること)が必要となるでしょう。
実際に3名以外の外部にも発注を考えているのであれば、
それと同様の書類は準備する必要があると思います。
固定給的な場合は難しいのではないのでしょうか。
2.自分の業務への責任を負うこと
またフラワーアレンジをする際の道具や小さな備品など
外注先が使うものについては、その本人が購入する必要があります。
また、失敗など責任に関しても外注先が負担するのが
通常だと思いますので、それに準じた形になっていなくてはならないと思います。
3.社外の者として取り扱うこと
デザイナーさんに関しては、福利厚生という概念はなくなり、
すべて交際費になりますので、その点も注意が必要です。
細々した御茶代や食事代は、交際費として扱うことになります。
(個人開業の場合であれば、交際費も厚生費も税務上の扱いは同じ。)
補足
各デザイナーさんが確定申告を行うことは前提での話です。
(現在のポイント:-pt)
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