対象:独立開業
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こんにちは。自分で色々調べているつもりですが、微妙にまだわからないことがあるのでお願いします。
私は会社員の夫の扶養に入っている専業主婦です。今年から自宅で自分デザインした小物をコツコツと制作し、店頭に営業を始めるところにきました。開業届けはまだ出していませんが、そのことでお聞きしたいことがあります。
実際にこの起業を始めるのは妻の私なのですが、個人事業主の名前を夫にして、そのまま彼は会社員として、私はその事業をやっていくことは可能なのでしょうか?
また、もし私(妻)が個人事業主として開業届けを出さなければならない場合、タイミングはいつが良いのでしょうか?今年の売り上げは赤字、もしくは使った経費などを返上してプラスマイナス0、また運良く少しの売り上げが期待されます。
よろしくお願いします。
カワさん ( 埼玉県 / 女性 / 27歳 )
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経営の意思決定は誰がするのか
こんにちは、カワさん。
コンサルタントの若宮光司です。
開業当初はいろいろな費用もかさみカワさんが言われているように赤字になることが多いのです。
今年だけのことで判断すれば、会社勤務して給与収入があるご主人が事業主となれば赤字と給与所得を損益通算できるので給与の税金が還付されることになります。
しかし、大事なのは『経営の意思決定は誰がするのか』ということ。
その人が事業主であり税務署に対して「開業届」を提出する人なのです。
その事業のことがなにもわからなかったり、契約、支払など大事な要素で関わりをもっていないのであれば事業主とは言えません。
とうぜん税務署もそのような状態を確認すると「本当の事業主は違う」ということになります。
もうひとつ、来年以降のことも考えましょう。
今年の赤字は、『青色申告承認申請』をきっちりと提出しておれば三年間繰り越すことができます。
つまり、来年黒字で課税されるところが今年の赤字分減額してもらえるということです。
来年も赤字であれば今年と来年の赤字を三年目の所得と相殺です。
さらに事業がどんどん大きくなった場合、ご主人が事業主だと会社からの給与と合算されて高い税率で税金が計算されてしまいます。(累進課税制度)
カワさんの事業の将来性もよく検討する必要がありますね。
まず、『経営の意思決定は誰がするのか』という視点で判断しましょう。
評価・お礼
カワさん
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
モヤモヤしていた気持ちが晴れました。目先のことだけに捕らわれず、将来のことも視野に入れて考えて行動していきたいと思います。
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