今年の4月に結婚して今現在完全な無職の状況です。
主人の会社の扶養家族にはいるため申請をだしたのですが受理されません。
理由は
?結婚前(今年の1月末まで)個人事業主であったため
離職票等がないこと。
→廃業届けを提出 無職証明も提出
?結婚前に所有していた株が今年の所得と考えられるため →株は今現在売っておらず、特定口座にしている。
?過去2年分の確定申告を会社に提出していない
とのことです。
扶養にはいるためには今後の収入があるかどうかで判断されるのではないのでしょうか。
会社側の説明だと株を所有しているかぎり(売っても売らなくても)扶養にはいれないとのことでした。
いろいろ調べてもあまり過去の収入のことまで調べないようですが前職が個人事業主の場合は特別なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
まめまめさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
認識されているとおりで間違いはありません
まめまめさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
130万円の認定基準は「将来に向かって」ですので、過去の収入は関係ありません。
会社ではなく、直接健保組合に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
回答専門家

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まめまめさん
健保組合
2007/07/04 19:50早速のご返答ありがとうございました。
主人が直接健保組合に聞いた結果だそうです。
なお、株をもっていることはこれからの所得(将来にむかって)になるのでしょうか??
それが130万を超える可能性があるということでしょうか??
どうぞよろしくお願いいたします。
まめまめさん (神奈川県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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