対象:年金・社会保険
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お世話になります。
つい先日、当社代表が辞任し非常勤の取締役となり、社会保険を脱退・任意継続しました。
税理士さんから,非常勤取締役になると役員報酬も大幅に減額しなければならないが、扶養に入れるかもしれないよと言われました。
元代表は62歳ですが、少し調べると60歳以上は年収180万以下だと健康保険の被扶養者として加入することができるとのこと。
そこでお聞きしたいのですが、年収180万というのは役員報酬の他、年金分も加味されるということでしょうか。例えば仮に年金を150万とすると役員報酬を年30万とすれば扶養に入れるということでしょうか。「収入」とは「所得」のことなのかもわからず、計算できずにいます。
最後に任意継続に関して、月額変更がなされた場合、保険料も変更されるのでしょうか。社長に一旦額が決まったらその額で2年間は固定になってしまうのか?と聞かれまして。また、任意継続の分の保険料は、コレまで通り半分は経費で落とすということでよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
yasuhideさん ( 福島県 / 男性 / 40歳 )
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本田 和盛
経営コンサルタント
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被扶養者の認定要件について
凄腕社労士の本田和盛です。
健康保険の被扶養者の認定は、60歳以上の場合おっしゃるとおり年収180万円以下であることが前提ですが、この180万円には、お父様自身の年金その他の収入もすべて含まれます。
また、同居しているか否かでも要件が異なり、以下のとおりとなります。
・同居している場合
認定対象者(この場合あなたのお父様)の収入が180万円未満であること
・同居していない場合
上記に加えて、認定対象者自身の収入額が被保険者(この場合あなた自身)からの援助額
より少ないこと
任意継続被保険者について
任意継続被保険者(以下「任継」といいます)は、会社を辞めて健康保険の資格を喪失した人が、文字通り任意で継続する制度です。したがって、保険料は全額被保険者自身が負担すべきものであって会社が負担する余地はありません。
保険料は資格喪失前の最終の標準報酬月額か28万円(この額は、協会けんぽ管掌の男性の全被保険者の標準報酬月額の平均額です)いずれか低いほうの額となり、この額は任継である2年間固定となります。既に退職されている方なので月額変更は起りえないのです。
また、任継は所定の保険料納付日までに保険料を納付しなければ、自動的に資格喪失となります。
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