対象:住宅賃貸
10月に借りていたマンションを引き払いました。
9月末に10月分の家賃を払い、急きょ引っ越しが決まり
10月3日に不動産屋さんを通して10月15日までには荷物を引き揚げますのでとの
連絡をしてもらいました。
急に決まった事なので支払った10月分の一ヶ月分は仕方ないと思っていました。
不動産屋さん立ち合いで退去後の点検もしてもらい、
そんなに痛みはなかったと思いますがリフォームも
保証金内でできそうですから追加要求はもしない代わり
保証金返金もありませんとの事でした。
リフォーム自体も10月末までには終わったようです。
それはそれで納得したのですが先日11月分の家賃の請求をされました。
契約時に退去は一ヶ月前に告知する事とあるので10月3日の一ヶ月後だと
11月3日になるので11月分の家賃が発生しているとのことです。
また退去時の日割り計算はしないと契約書に記載してあったとのことです。
契約書をちゃんと見てなかった私のミスかもしれませんが
この場合やはり11月分の家賃は支払わなくてはいけないのでしょうか?
HANA-HANAさん ( 京都府 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
地域によって感覚が大きくことなります。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
仮に、契約書に記載があるのであれば、
形式上は支払う形になると思われます。
しかし、実態としては10月の中旬に退去して、
家主によるリフォームも10月中に完了しています。
11月の物件の状態は、完全に「HANA-HANA」さんの
手を離れています。
個人的な感覚ですが、この状態で、
11月分の賃料をすべて支払えというのは
少し横暴な気がします。
もし、弊社が管理会社であれば、
大家さんに納得してもらい、
11月分は日割り清算とし、
3日分で清算すると思います。
ただ、この感覚は、弊社が営業している
関東圏の横浜での感覚です。
賃貸借契約に関する条件、商習慣、慣行等は、
地域によって大きく異なります。
昨今、話題になった更新料無効判決においても
京都という地域の特異性が大きく影響しています。
一度、地元の別の不動産業者に地域の感覚を
聞いてみるのも良いのではと思います。
もし、どうしても納得がいかないのであれば、
法的な手続きについて、
弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
HANA-HANAさん
2010/11/29 18:27ご意見頂きありがとうございます。
すみません、記載漏れがありました。現在は京都ですがこのマンションは福井県なのです。
行政書士の人に聞いてみたら契約書に記載してあると難しいけれど
消費者契約法で行くと日割りが通るかもと言われましたが裁判まで持っていかないと
難しいかもと言われました。
考えどころです・・・。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
宮下 弘章
不動産コンサルタント
1
賃貸の家賃精算について
はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
賃貸の解約で予告1ヶ月前というのは一般的だと思いますが、
家賃を日割りにしないのは、少なくとも稀なケースだと思います。
問題は、契約時にちゃんと説明を受けていたかどうかです。
賃貸契約書や重要事項説明書に書いてあったとしても、
ちゃんと説明をされいなかったとしたら話は別です。
宅建業の正当性はここがポイントになります。
もし、身近に専門知識を持った相談者が居ないようでしたら、
京都府の宅建業務に関する相談窓口へ行くことをおすすめします。
簡単ですが、ご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼
HANA-HANAさん
2010/11/29 18:30ありがとうございます。
契約書の細かい説明は受けていませんでした。
相談窓口行ってみます。
(現在のポイント:-pt)
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