対象:不動産売買
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手付金に関することですね。
はじめまして。
宅建業を兼業しております、
「さくらシティオフィス」の代表者、
行政書士、不動産コンサルタントの松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
手付金契約は、売買契約時において、
現実に金銭の授受が行われたことによって成立します。
売買契約締結の際に、付帯している契約ではありますが、
売買契約とは切り離された独立した契約です。
実務におきましては、
宅建業者が手付金を受け取った場合には、
代金の一部として、充当することがほとんどです。
しかし、先にも触れました通り、
手付金契約として、独立した契約であるということですから、
媒介業者とあなたとの間での個別具体的な取引において、
あなたが手渡した手付金について、どのような性格のものになるかは、
契約の当事者のあいだにおける意思によって決まります。
媒介業者が返金する旨の意思表示がなされ、
あなたも承諾する旨の意思表示をされていることから、
手付金契約は有効に成立していると考えています。
あなたが懸念されている事項の一つである、
いつ、返金されるのかにつきましては、
私の個人的見解とすれば、購入代金の決済日であるように思えます。
住宅ローンの諸費用や、
エアコンなどのオプション費用などに充当できるかどうかは、
手付金の返金時期との兼ね合いになってくるものと思います。
売買契約を締結される前に、
重要事項説明書の交付を受けておられると思います。
その書面には、取引条件に関する事項として、
手付金について、記載されています。
宅建業者の説明すべき義務ですので、
必ず、記載されています。
今一度、確認していただきたいと思っております。
記載内容が、よくわからない場合には、
相手側である媒介業者にご確認ください。
説明してもらえるものと考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
不動産コンサルタント 松本 仁孝
評価・お礼
やたろうさん
2010/11/25 11:24ご回答有難う御座います。
再度、売買契約書等を確認してみます。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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