対象:年金・社会保険
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はじめまして。
現在 夫(42才)妻(35才)長女(6才)次女(4才)の四人家族です。
夫は、42歳ですが、20才から11年ほど、年金に加入していなかったようで、
現在年金加入期間が124カ月(22年10月現在)しかありません。
そのうち、国民年金が全額免除期間が12カ月あります。
このまま60歳もしくは、65歳まで主人が元気に働いてくれれば、
年金受給額は減算されてはいるものの、支給資格は得られるかとおもいますが、
57歳までに、主人にもしものことがあった場合、現状では加入期間が3分の2以上という
条件を満たしていないので、遺族年金はもらえないということで間違いないでしょうか?
先日、10年ほど前に、全額免除していた年金の追納のご案内というものが来ました。
全額免除の場合、その期間の年金額が1/2になるものの受給資格の計算には問題はないと
認識しているのですが、この場合、追納したほうがよいでしょうか?
また、57歳まで遺族年金がもらえないとなると個人年金や、収入保障保険に加入することを
考えた方がいいでしょうか?
あまり知識がないので、説明不足な部分もあるかと思いますが、
よろしくお願いします。
yomimiriさん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
遺族年金の支給要件を満たしていないかどうかについて。
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
国民年金の遺族基礎年金についてですが、
あなたが指摘している通りの保険料納付要件があります。
但し、保険料納付要件には特例が規定されていますので、
ご紹介しておくことにいたします。
亡くなられた日が平成28年3月31日以前であり、
その日において、65歳未満の者であった場合には、
亡くなられた日が属している月の前々月までの1年間が、
保険料納付済期間と保険料免除期間の2つの期間で満たされている場合には、
滞納している期間がないということで、
保険料納付要件を満たすこととなる特例規定です。
他の支給要件が満たされており、
保険料納付要件が満たされていない場合には、
この特例規定に当てはまるかどうかについて、
確認していくことになります。
この特例規定は、延長されている経緯がありますが、
平成28年4月1日以降については、
まだ、決まってはおりませんので、注意が必要となります。
あなたのケースですと、
平成28年3月31日までの死亡にかかる、
遺族基礎年金の受給要件は、亡くなられた日が属している月、
その月の前々月において、1年間、保険料を滞納していない場合には、
遺族基礎年金が支給されることになると考えています。
免除期間の追納についてですが、
あなたのご家族における食費や被服費、住居費など、
日常生活費に加えて、お子さんたちの教育費のための貯蓄など、
ご家族のライフプラン全体を見渡したうえで、
手元にあるお金を把握していきながら、
余裕があるようでしたら、追納されてもいいように思います。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
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