対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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健康保険の扶養
qpfummyxpo様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、原則として含める、ということになります。
ただし、実務上は当該所得は、見ることができないですね。
130万円未満かどうかを見る判断根拠は、主に市役所が発行する「課税証明書」で判断します。
よって、ここに乗らないような所得は実務上見ることができません。
自己申告の世界です。
ただ、遺族年金や障害年金は金額も高く、根拠となる明細が年金機構から発行されますので、それで判断します。
税金の扶養とちがい、健康保険は収入すべてを含めることにご留意下さい。
以上
評価・お礼

yanmamanmaさん
2010/11/13 22:29大変分かりやすく教えていただきありがとうございました。感謝致します。

小島 信一
2010/11/14 08:53ご評価いただきありがとうございました。
小島
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