対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます。
tonton1977さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年の途中で退職し、年末調整ができない方は確定申告をすると生命保険料控除が受けられます。
また10月までの所得税はお給料の額で天引きされた仮の金額ですので確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます。
合わせて出産されるとのこと、妊娠中にかかった医療費、分娩費用、その他の医療費などを合計し健康保険から支給される出産育児一時金などを差し引き10万円以上あれば医療費控除をうけられます。
払いすぎた税金をもどしてもらう還付申告ですので、来年の1月1日以降いつでもできます。
税務署にわざわざ行かなくてもこちらのサイトで入力し、プリントして送付することも可能ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
これはまだ21年分ですが、時期になると22年分もアップされます。
退職されたのが、産前42日に入ってからの場合は出産手当金ももらえる可能性がありますね。
(健康保険の加入期間が1年以上)
この手当は収入に当たりませんので、確定申告の収入に記載する必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
出産手当金について補足します。
通常出産手当金は退職したらもらえませんが、以下の場合は退職後ももらえます。
1.引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。
2.現に出産手当金を受けているか又は受ける要件を満たしている場合。
2のうける要件を満たすとは
退職日が産休(出産予定日の42日前~)以降でその前に会社を休んでいること
退職日まで出勤した場合は要件を満たしません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年10月31日まで働いておりました。
夫の会社から保険料控除の申請書が来ましたが
契約者名が夫になっている生命保険料だけで支払った保険料・個人年金共に
10万円を超え、控除額が最… [続きを読む]
tonton1977さん (千葉県/33歳/女性)
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