対象:税務・確定申告
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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エコカー補助金をもらったときの仕訳
2010/12/01 23:10
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エコカー補助金が入金されたということですと、
エコカー補助金は、会社の収益になります。そして同額の費用を計上することにより、法人税の負担がかからない処理をします。(このような処理を圧縮記帳といいます。)
1.エコカー(315万円)購入時
(借方)車両運搬具 300万円 (貸方)現預金 315万円
仮払消費税 15万円
2.補助金(10万円)を受け取り時(消費税は課税対象外)
(借方)現預金 10万円 (貸方)補助金収入 10万円
3.決算時(消費税は課税対象外)
(借方)固定資産圧縮損 10万円 (貸方)車両運搬具 10万円
※減価償却の計算は、圧縮損10万円控除後で計算します。
当期の事業供用期間が6月とすると、
(借方)減価償却費 63,592 (貸方)車両運搬具 63,592
(315万円-10万円) × 0.417 × 6月/12月 = 63,592円
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