対象:税務・確定申告
回答:1件

柴田 博壽
税理士
3
1年間の給与収入103万円以内で控除対象親族になれます。
2017/09/29 10:14
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概念覆すさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
所得税法上、控除対象親族となれるための給与収入が1年間で、103万円以内(所得金額で38万円以内)という規定になっています。
よって、今現在、親御さんの勤務先において控除対象としていても、結果的に給与収入が103万円を超過した場合、年末調整で控除対象から外れます。また、103万円以内に納まった場合は、年末調整で控除対象とします。
なお、103万円以内であるとして年末調整を終了した後に、103万円を超過してしていたことが判明した場合、親御さんは確定申告を行って、扶養控除の是正を行うとという手順になります。
ご参考になれば幸いです。
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