回答:1件

大原 利之
税理士
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申告書提出も確定申告も必要なしです。
はじめまして宜しくお願いします。
退職金より退職所得控除が過大の場合は、
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するだけです。
所得税・住民税は無税なので確定申告等もする必要ありません。
宜しくお願いします。
補足
給与収入は、今年会社で年末調整しない場合は、来年確定申告する必要があると思います。
宜しくお願いします。
評価・お礼

かずにんさん
2010/10/20 22:19ご回答いただきありがとうございました。
さっそく会社に提出しますね。
お礼が遅くなり失礼いたしました。
(現在のポイント:-pt)
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