対象:夫婦問題
男女問題の相談です。
2010/10/10 23:427月3日にお知り合いになった男性がいてたんですが
彼からは知り合った当初から猛烈なアタックがありました。
知り合ってから、毎日のようにメールがあり
「付き合って欲しい」と口説かれていました。
その後、彼の熱心さに負けてしまいお付き合いを始めました。
肉体関係もあります。
しばらくして。彼の行動に不信があったので
彼にこれからのお付き合いを相談すると
彼から意味が分からないこじつけの理由で別れを告げられました。
その後、友達からの情報で、彼は結婚していて妻子ある存在であることが発覚したんです。
実際、彼に直接会って話を問いただすと彼も妻子あることを認めました。
当然、お付き合いがはじまった時には、妻子ある存在であることは一切知らされていません。
彼は医師であり、社会的立場も大きいです。
でも私だけじゃなく、そういった医師だというネームバリューを利用して
たくさんの女性を私と同様にもてあそんでいます。
そして、また8月9日に私の体には彼の子供をさずかっていたいことが分かり
流産していたため処置を行いました。
それに対して、彼から謝罪も何もありません。
告訴したいのですが、料金などお支払いできる範囲なのか、また彼に慰謝料請求をすることは可能なのかなど知りたいのでアドバイスお願いします。
ただ、私は自分の体のこと(流産)をあまり公にしたくはありまえん。
どうすればよいでしょうか?
riko07さん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
4
不法行為になります
妻子がいるのにいないとだまされておつきあいした場合には、貞操侵害として慰謝料が認められます。その場合、あなたが妻子がいることを知らなかったことを立証することが大切です。弁護士に相談すると良いでしょう。
具体的な責任の追求方法ですが、彼に刑事的責任を追求するのは実際には難しいのですが、民事の損害賠償請求なら可能でしょう。
示談交渉も可能でしょうが、司法的には民事調停という手続きがあり、内容が公開されないのでもっとも適した方法だと思います。
弁護士に依頼すれば、書類等を作成して調停に代理で出て請求をしてくれます。この民事調停の弁護士費用は弁護士によってことなりますし、請求額にもよりますが、訴訟より安く使いやすいと思いますよ。
評価・お礼

riko07さん
2010/10/12 20:04ご回答ありがとうございます。
弁護士さんに依頼するのが一番早いとは思いますが、
相手に請求する慰謝料以上に費用がかかってしまうことはないんでしょうか?
一度、弁護士さんに相談したことがあるんですが
相談に至るほどの話ではないと断られました。
こんな場合はどうしたらよいのでしょうか?

松野 絵里子
2010/10/19 23:06妻子がいるのを知らなかったことを立証できないと損害賠償が請求できないですね。
そこが問題だと思います。弁護士が断ったのは、その方が断っただけで、気にすることは無いと思います。受任するかは弁護士の決断ですので。
とりあえず調停だけということで弁護士を頼む場合、着手金は数十万円で受任する人はいるのではないかと思います。
相手からいくら払ってもらえるかはやってみないとわかりませんが、年収が高い方ならそれより低い額という可能性は低いでしょう。
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