対象:労働問題・仕事の法律
こんばんは。私はリラクゼーションサロンを営んでいます。
オープンして6ヶ月経ち、「商標侵害の警告」の通知が届きました。
県は違うものの、名前は漢字とひらがなという点で読み方は全く同じ、業種も同じリラクゼーションサロンからの通知でした。
コチラの規模は小さく、スタッフ二人で細々とやっているお店なので今後も他県の大手サロンの侵害になるとは思えないのですが・・・。
しかし、先方は登録されているのでどうしても店名を変えなければならないようでしたら
やっと定着してきた今の店名もなるべく残しつつ少し変えても無効なのでしょうか?
例えば登録名
「ひだまり屋」→「リフレッシュサロン ひだまり」
→「ウサギのひだまり」
→「ひだまりサロン」
等の店名変更では納得してもらえないものなのでしょうか?
2週間後に回答を請求されているので、申し訳ないのですが至急ご回答いただければ有難いです。よろしくお願いします
eringiさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

井手 誠博
行政書士
4
弁理士の専門分野となります。
こんにちわ。行政書士の井手誠博と申します。
回答がないので投稿しました。
商標は専門ではないので参考程度に考えて下さい。
商標権に関する専門は弁理士となります。
所在地域の弁理士さんをネットで探してみて下さい。
相手方は「商標侵害」を主張していますが、実際に商標登録しているのか
調査してみて下さい。
検索がサイトを見つけたので以下を参考に。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
以上
行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net
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