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離婚に伴う家の名義変更
2007/06/29 09:52離婚するにあたり約400万残がある約1千万の評価額の夫名義の家を財産分与されます。夫名義のまま夫が支払い完済(4年)後名義変更する公正証書を交わします。名義変更にあたり贈与税が莫大かかるとのこと。私ではなく22歳の長男名義でもよいかとも思っています。どちらにどのように名義変更したらよいか、安く済む方法があるかと思いますので教えてください。4年の間に分散すると良いとか聞きましたができますか。
ちぃのわさん ( 広島県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
1
財産分与に相続税はかかりません
離婚する際の財産分与や慰謝料は贈与ではないので、贈与税はかかりません。逆に長男名義にすると贈与税がかかります。
なお、4年後に名義変更するとのことですが、現時点で名義を変更したほうが確実です。
(現在のポイント:-pt)
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