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海外単身赴任者としての離婚手続き

2007/06/13 11:41

妻(48歳、パート職年収180万円程度)とは結婚25年、長女24歳会社員、長男18歳大学受験浪人1年目、5-6年前より仕事上国内外で単身生活が続き現在は海外での単身3年目を向かえております。この間以前から完全不仲であった妻とはほぼ別居状態(実質、家で会うのも年一回正月程度)を続けて来ました、今年4月長男の大学受験を待って正式に離婚手続きをするつもりでしたが、長男は受験に失敗し妻にも離婚を言い出せない状態です。一方でこの間お付き合いしている女性がおり、上述長男の大学入学を待って離婚→入籍するつもりでした。その女性は日本で仕事を続けてきましたが昨年末ノイローゼで会社を止めること余儀なくされ、小生としても健康上彼女にこれ以上仕事を続けさせる事も出来ず、長男のこともありますが早急に現妻と離婚手続き行い彼女と入籍後海外で早々新生活をスタートさせたいと考えております。そこで、海外に居ながら日本在住の妻との離婚手続きを進めるにはどうすれば良いのでしょうか?教えてください。又、上記の場合?慰謝料及び養育費の相場、?財産分与扱い(特に自宅マンションを妻と分与する場合の贈与税有無(5年前5800万円で小生単独名義で都内に購入、ローンは完済、贈与税ある場合の対応方法))、?親権取得可能性(長男の親権を取りたいが教育上海外に来させるのは無理)につき概算及びご意見賜り度。

3326さん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

一般的な例でお答えします。

2007/06/14 10:16 詳細リンク

3326さん、こんにちは。
弁護士の水嶋です。

3326さんのケースでも夫婦間で話し合い、離婚することに合意すれば、離婚届を役所に提出することで離婚は成立します。3326さん自身の対応が難しい場合には、弁護士に依頼し、この弁護士を代理人として奥様と離婚の条件等について協議することになるでしょう。協議が整わない場合には、裁判所における調停、訴訟において離婚を求めていくことになりますが、この場合も引き続き弁護士が代理人として対応することになります。
慰謝料については、離婚の原因に関する事情を考慮して決められます。通常は、0〜400万円程度の範囲の金額が支払われるケースが多いです。
養育費については、標準的な計算式により算定される額を参考に決めていきます。仮に年収が500〜700万円程度、概ね6〜8万円程度が標準額となります。
財産分与については、分与する側(3326さん)に譲渡所得課税がされます。具体的な課税額については、それぞれの事情により軽減税率や特別控除の額が変わってきますので、財産分与に当たっては税理士と相談しながら検討する必要があります。
ご長男の親権については、誰が親権者になることが子の利益になるかという観点から、父母、子どもを取り巻く様々な事情を考慮して決定されます。3326さんの場合、ご長男自身の意見も重視されるほか、一般的には、子の環境面(例えば、住居、友人関係、就学関係など)の継続性を重視して判断されます。3326さんにご教示いただいた事情だけからすると、ご長男自身に3326さんを親権者にという意向がなければ、奥様が親権者にすべきであると判断される可能性も大きいと思われます。
スペースの関係上、大まかなお答えになってしまいましたが、より具体的事情をお伺いしないとはっきりした見通しはお答えできませんので、一般論としてご参考になさって下さい。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
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質問者

3326さん

慰謝料相場と財産分与譲渡所得課税

2007/06/14 10:50

水嶋弁護士殿

早速のご回答誠に有難うございます。
的確な内容で大変参考になります。
就きましてはタイトルの件につき、もう少し具体的にご教示願えれば幸甚です(勿論、一般的な内容で結構ですので)。

1)慰謝料相場;
  小生の場合、所謂性格の不一致及び家庭内別居(お互い殆ど世話もしない)が最大の離婚理由ですが、通例及び過去の例からしていくらぐらいが妥当なのでしょうか?

2)財産分与譲渡所得課税;
  ?先述通りマンションを対象として例えば離婚前に名義を分ければ、上記譲渡取得課税は発生しないのでしょうか?
  ?現状通り、小生単独名義のケースでマンションを妻に譲渡する場合、例えば時価が4千万円程度とすると、先ず財産分与で小生の取り分2千万円(=折半)が確保され、その後、ご指摘の通り軽減税率や特別控除を計算し譲渡税(いくら?)を支払い、結果いくらがネットの取り分となるのでしょうか?

以上何卒参考値として凡そで結構ですのでご教示願えれば幸甚です。

3326さん (東京都/49歳/男性)

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