対象:離婚問題
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財産分与について
2008/02/11 22:52先日離婚しました。離婚は主人からの請求で好きな人が出来たからだそうです。慰謝料と養育費は決めて 公正証書にしました。が、財産分与についてはもめなかったためメモ書き程度でした。その中に2台所有している車は一台は私がもらうことになっていました。しかし車の名義変更をしたいので承諾して欲しいといった所、売却代の半分をよこせと言われました。しかも主人からではなく主人の父親からです。主人に連絡しても電話にも出ず話ができません。そのほかにも、家具や家電などもお金に買えれば相当な額になるから贈与だと言われ 訴えるなど言われたりします。父親は浮気をした息子が悪いのではなく、そうさせたお前が悪いと言ってきます。請求通り 半分を渡した方がいいのでしょうか?
あじゃさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
改めて財産分与を求めることもできます
あじゃさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、離婚の際に交わした公正証書には、慰謝料と養育費の取り決めのほかに、「その他の財産上の請求はしない」という趣旨の条項は書かれているでしょうか。
もし書かれていないのであれば、改めて財産分与請求の家事調停をされるといいと思います。
財産分与については折半が原則です(もし既に取り決めた慰謝料の額が財産分与を考慮したものであれば別ですが)。
公正証書の記載やあじゃさんのケースの具体的事情から検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されれるといいでしょう。
なお、財産分与の請求は離婚後2年以内にする必要がありますからご留意いただけるとよろしいかと思います。
少しでもあじゃさんのご参考になれば幸いです。
回答専門家

- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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村田 英幸
弁護士
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財産分与は厳密に考えれば半分です
あじゃさん、こんにちは。
財産分与は厳密に考えれば半分です。
しかし、分与される財産との比較で、慰謝料の額を抑えたりする場合もあります。
家具などを貰った分は半分とすべき場合もありましょうが、慰謝料の額が低いのであれば、そうしなくてもよいはずです。
また、浮気をしたほうが基本的には悪いのです。
しかし、たとえば、それに原因を与えたような場合(夫婦生活の拒否など)には、離婚原因の一端があるといえる場合もありますので、その事情も慰謝料の額に影響を与えます。
一方的に浮気をした場合には、慰謝料の相場は300万円ですが、あなたにも責任がある場合には、慰謝料の額は低くなるでしょう。
いずれにせよ、詳しいことが分かりませんので、お近くの弁護士に相談されて、妥当な結論を出してもらうほうがよいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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