対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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財産分与に相続税はかかりません
2007/07/03 18:04
離婚する際の財産分与や慰謝料は贈与ではないので、贈与税はかかりません。逆に長男名義にすると贈与税がかかります。
なお、4年後に名義変更するとのことですが、現時点で名義を変更したほうが確実です。
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この回答の相談
離婚するにあたり約400万残がある約1千万の評価額の夫名義の家を財産分与されます。夫名義のまま夫が支払い完済(4年)後名義変更する公正証書を交わします。名義変更にあたり贈与税が莫大かかるとのこと。私… [続きを読む]
ちぃのわさん (広島県/45歳/女性)
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