対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
-
姉の夫の遺産相続権
まずはっきりと知っておいて下さい。姉上が先に亡くなって、その後に姉上の夫が死亡した時、その遺産を相続する権利があるのは、(お子さんがいないという以上)姉上の夫の実の両親・祖父母か、その方々が亡くなっていれば実の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供たち)です。いずれにせよ、あなたのお子さんたちには相続権はありません。
「遺産の配分のやり直しは可能なのでしょうか」との質問ですが、そもそも30年前には遺産分割協議書を作成していないのではないでしょうか。そうだとすると、「やり直し」ではなくて、今回初めて遺産分割を話し合うことになりますから、遠慮なく貴方の希望を述べて、皆さんと話し合ってください。あなたには法定相続分に従って遺産を相続する権利があるのです。
なお、相続税は既に30年前に一旦納付してあるはずで、今回初めて遺産分割をしても、30年前の価値で評価されるはずです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父は、30年前になくなり、母が姉と私を育てました。父は、当時3つの土地をもっており、当時価値の高い順に母、私、姉で分けるように税務署に出す書類に書き込んだようです。詳細不明 今現在… [続きを読む]
やつさん (千葉県/46歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A