対象:会計・経理
犬飼と申します
日本本社から在籍出向で中国法人(天津)へ単身赴任で出向しております。
現在まで日本本社における給与の総支給額に対して日本給与分と海外給与とに分割し、日本では日本円で、海外では
現地通貨でそれぞれ支給されております。
日本給与分については出向元である日本本社が立替を行う形で、出向先へ請求するものです。
現在、給与配分は、日本給与85%:海外給与15%という割合で、出向元である日本からは「ManagementFee」として
出向先へINVOICEとして請求しておりましたが、出向先から出向元への送金時のWithholding Taxが高率であるため
会社負担が大きいという問題が発生しております。
更に出向元としては給与の立替えであるが「ManagementFee」としてのINVOICEのため、支出は一般経費であるが、立替分の売上計上は営業外収益になるというPL上のバランスに問題が発生します。
つまり「売上利益」の段階では立替分がマイナスになってしまいます。
よって会社からは、この問題を解決すべく日本給与20%:海外給与80%に変更、更にINVOICEではなくDebitNoteでの請求に
変更するとの通知がありました。
源泉徴収は出向先にて実施します。
よって、生活基盤が日本にあり、日本に家族の居る私は個人の責任で出向先から支払われた現地通貨の給与を日本へ
送金せねばならなくなります。
ここでご相談したいのは、
1. 会社の言ってることが正しいのかどうか。中国に在籍出向者を出してる会社は沢山ありますが、他に問題への対処方法はないのか。
2. また、個人が送金負担せねばならないのか。
3. 個人で送金負担せねばならない場合、その送金分は日本で課税対象とならないのか
4. 日本給与分が減ることにより、日本の社会保障制度への影響(年金額など)はないのか
5. その他、留意しなければならないことに何があるか
です。
よろしくお願いいたします。
hideo0701さん ( 愛知県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
出向契約の取り決めの内容次第と思います
こんにちは。
中国まで単身赴任ご苦労様です。
お尋ねの範囲は実に幅広く、税務以外の側面も含まれていますので、全部はお答えできないと思いますが、お許し下さいね。
ご質問もややわかりにくいところがありますので、理解が違っていたらすみません。
まず、
給料の支払いかたの問題は、一般には出向契約の中で個別に取り決める、または企業として共通的な取扱方法が定められており、その方法に従う場合、のいずれかだと思います。
出向契約の定めに従うことになりますので、どのように取り決めているかによると思います。
その出向契約に照らし、不適切な支給方法であるならば、正当で適切な取扱い方法によることを使用者に要求できるとは思いますが。
送金費用の負担については、派生的な問題でしょうが、前述の給与の支給方法が「妥当」とされる場合には、自己負担もやむを得ないかもしれませんね。
社会保険などについては、犬飼さんが中国勤務になっていることによって、特別な軽減免除がされていないならば、支給方法の変更による直接的な影響はないのではないかと思います。
中国進出企業の一般的な対処法、という点については、お答えすることが難しいですね。
中途半端ですみません、が多少でもお役にたてればと思いますが。
法人としてのインボイスだ、デビットノートだ、というあたりの、国をまたいだ関係会社間契約の決め方、については、かなり高度な内容を含みますので、なかなか単純にはお答えすることが難しいと思います。
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