対象:企業法務
回答:1件

渥美 尚人
社会保険労務士
13
発注手続き
真実一郎様
はじめまして、特定社会保険労務士・行政書士の渥美と申します。
さて、お尋ねの一般社団法人における発注手続きについてですが、いわゆる一般社団法人法では、発注に対する規定はされてなかったはずであり、それ以外に貴法人を縛るなんらかの法律があり、その中で発注に対する規定がなければ、通常の会社同様の発注手続きで結構です。
但し、業務委託を想定している会社の取締役に真実さんが就任していたりなどの場合は、利益相反取引に当たる可能性がある為、社員総会の承認が必要という手続きが必要です。
この場合であっても、指名入札でなければならないとする理由はありません。
こんなお答えで良かったでしょうか?
以上
評価・お礼

真実一郎さん
非常に解りやすい説明で良かったです。
設立は先日なのでなんの規定もございません。
仮に私が役員就任をしている会社であったとしても、
無報酬での委託であれば問題ありませんよね?
無報酬でも総会の承認が必要でしょうか?

渥美 尚人
ご評価いただき、また高い評価でありがとうございます。
追加のご質問にもお答えしておきます。
無報酬であっても、役員に就任されているのであれば、利益相反行為は成立するものと考えられます。
このため、社員総会の承認は必要であろうと思われます。
(取締役という)委任契約は便利なようで、やっかいなこともあるのです。
(現在のポイント:-pt)
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