対象:遺産相続
私には、異母兄弟がおります。父はすでに他界し、現在私は、結婚し実母と私の家族と一緒に住んでおります。母も高齢になっており、もし母がなくなった場合、母の遺産は、異母兄弟にも権利があるのでしょうか。戸籍上私は、父と母の長女となっており、兄達は、母の養子とはなっていないと思われます。ご回答よろしくお願いします。
参考としてさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
母の相続について異母兄弟に相続権はありません。
こんにちは、弁護士の三森敏明です。
相続人になるのは、被相続人の子であり(民法887条)、子がいない場合は被相続人の親や兄弟姉妹などです。ちなみに、被相続人に配偶者がいる場合には、常に配偶者は相続人になります(民法890条)。
異母兄弟は、母の子ではなく、父の子です。よって、母の相続に関しては相続権はありません。
ただ、母と異母兄弟が養子縁組をすると、異母兄弟は母の「子」になるため、母の相続について相続権があります。
本件では、養子縁組がないということですから、母の相続に関しては、異母兄弟は相続人には該当せず、相続権もないことになります。
評価・お礼

参考としてさん
ありがとうございました。良く理解できました。今後の参考とさせていただきます。
回答専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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