対象:税金
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いつも勉強させて頂いております。
個人事業主として妻と2人でお店をしております。
去年は白色で申告しました。
今年は青色申告をしようと届けを締め切り前に出しました。
ある業界の専門誌で“配偶者に出す給料は86万円までで
それ以上支払う場合には青色専従者給料の届けを出さなければならない”
と書かれていたので、扶養にするため年間60万円位を給料と考えていました。
最近ネットで調べていると
届けを出さないと1円も経費にならない様なことが書かれていて
びっくりしました。
その本は2004/7/1発行とありました。
この期間に法改正があったのでしょうか?
経費にならないのでしょうか?
kaazuさん ( 茨城県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件

辻 和彦
税理士
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「青色事業専従者給与に関する届出」が必要です!
はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。
ご質問の「青色専従者給与」を支給して必要経費とするためには、「青色事業専従者給与に関する届出」を3月15日までに税務署へ提出することが必要です。
ただし、新たに専従者がいることとなった場合には、その日から2カ月以内に提出すればよいこととされています。
次に、ご質問に「扶養にするため年間60万円ぐらい」とありますが、白色申告の場合も青色申告の場合も、事業専従者とした場合には配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
専従者の給与の額については、「専従期間、仕事の内容、従事の程度や他の使用人に支給する給与の状況、その事業規模、収益の状況などに照らして労務の対価として相当と認められる金額」とされていますが、簡単にいえば常識的な範囲内であれば良いと考えてください。
特に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して、給与に係る源泉所得税の納付を半年に1回とすることによって、大きな節税効果が期待できる場合もあります。
詳しくは、お近くの青色申告会でお尋ねになってはいかがでしょうか。非常に低額な料金で丁寧に教えていただけますよ。
以上、参考として下さい。
評価・お礼

kaazuさん
辻先生
お忙しい中、早々のお返事ありがとうございます。
詳しい説明で非常によくわかりました。
事業専従者とした場合、給料の額は関係ないのですね。
その手も含めまして、再度検討してみたいと思います。
ダイレクトに相談させて頂きすっきりしました。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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