ご主人の会社の健保組合にご確認ください - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ご主人の会社の健保組合にご確認ください

2007/06/26 17:51

ティラミスさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

ご質問いただいている「扶養」が、税法上なのか社会保険上なのかの判断がつきませんでしたので、両方お答えさせていただきます。
この2つの違いについては下記コラムでご確認ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797

まず、今年は税法上の扶養には入れません。
社会保険上の扶養については、上のコラムにも書いてあるとおり「将来の収入の見込み」で判断しますし、ティラミスさんの場合は出産予定ということもありますので入れると思います。ただし、取り扱いは各健康保険組合ごとに微妙に異なりますので、詳細はご確認ください。

出産育児一時金の金額については、健康保険、国民健康保険とも最低保障額は35万円ですが、健康保険組合では付加給付という上乗せがあったり、国民健康保険でも自治体により上乗せがあったりしますので、ご確認ください。

現在は正社員なんですよね?なのになぜ厚生年金と健康保険の適用になっていなかったのでしょうか…
それはさておき、社会保険上の扶養に入るタイミングは正社員でなくなったときでOKです。

パート勤務の間は雇用保険は加入したまま、ということは週20時間以上勤務されますか?
もしそうでないのであれば、雇用保険も正社員でなくなるタイミングで喪失手続きをしてもらい、離職票を出してもらってください。
その30日後から1ヶ月以内に(6月末で正社員でなくなったのであれば7/31から1ヶ月以内に)、雇用保険の受給延長の手続きをされた方がよろしいと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2007/06/26 16:44

今年6月で退職するつもりでしたが、今後も9月くらいまで週3〜4日ほどのパート勤務をすることになりました。
9月以降は仕事復帰の予定は今のところありません。
今年の収入は6月までで約160万、パートで月10… [続きを読む]

ティラミスさん (宮城県/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養について 凛♪さん  2009-02-01 14:30 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
世帯分離について教えて下さい 梓さん  2010-06-12 11:07 回答2件
私は出産手当,育児休業給付金をもらえる? うりもさん  2009-01-12 12:31 回答1件