対象:遺産相続
私は10年前に離婚しその際に2人の子供がいます。
現在は再婚し新たな子供が1人います。
自分や私の両親、現妻の両親が亡くなった時の私の財産や相続で受取る遺産について
深く考えたことはありませんでした。
最近、周りから聞いた話で、現妻の両親が亡くなった際の遺産が
私の現妻が受取る分以外に前妻の子供も受取る遺産があると聞きました。
現妻の両親は私の前妻の子供に渡す遺産分があるなら、現妻との子供に
残してやりたいと言っており、事前に書面などで放棄してもらうことなど
できないかと考えています。
私の両親は前妻との子供も現妻との子供も平等に考えたいと
思っているので、何か良い方法はないでしょうか?
前妻の子供に相続を放棄してもらえた場合、手続きや影響などもわかれば
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
m-infさん ( 兵庫県 / 男性 / 43歳 )
回答:2件
前妻のお子様に相続権はありません
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
相続実務も担当しておりましたので、ご回答いたします。
まず法律的には現妻のご両親が亡くなられた場合に相続権があるのは
お子様にあたる現妻とそのご兄弟のみです。
従って、現妻のご両親の相続について、お孫さんのご心配はいりません。
またご質問者者のご両親の相続権もあくまでお子様であるご質問者様と
そのご兄弟です。
あえてご両親からみてお孫さんに直接に遺産を残す場合は公正証書遺言等で
対応は可能です。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼
m-infさん
ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
両親から見て孫に相続権がないことを聞いて安心しました。
ありがとうございます。
いい相続できますように!
m-infさま
相続と保険のプロの大村貴信と申します。
ご不安になられている件について、
現妻のご両親の相続人は、ご両親の現妻を含めたその子供です。
つまり、現妻にご兄弟がいなければ現妻のみです。基本的にお孫さんに相続権はありません。
従って、現妻のご両親の相続について、お孫さんのご心配はいりません。
御安心ください。
次に
お孫さんに遺産を残す場合は財産の内容によります。公正証書遺言等で
するのが一般的ですが、お金を遺す場合にはもっと簡単かつ確実な方法があります。
何れにせよ、意思を明確にして何を誰にどの位渡したいかを考え、
そうすることにより家族がどうなるかをイメージしてすることが、
争族にならず、創族になり、素晴らしい未来が待ってます。
m-inさまご家族が幸せであることを祈ってます。
評価・お礼
m-infさん
ご丁寧に解説していただきありがとうございます。
とりあえず両親から見て孫に相続権がないことを確認できて良かったです。
ありがとうございます。
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
(現在のポイント:-pt)
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