対象:年金・社会保険
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宜しくお願いします。
6.7月と期間が決まっている短期の仕事に就きました。
今月、給料明細を見ると社会保険が控除されていました。
社保の決まりで
短期雇用者の契約期間を2ヶ月以内とする
「2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの」は社会保険に加入させなくてもよいことになっています。
とあると思いますが、つまり、
労働者側からすれば加入しなくても良いと認識しています。
派遣会社側からは、加入有無の確認を口答でされていませんし、
社保加入のための、国民年金から抜けたりの手続きも言われていません。
就労契約書に、賃金控除*所得税*社会保険 と記載はありましたが、
それは、2ヶ月を超えた場合だと思っていました。(所得税は別だと認識しています)
2ヶ月以内の雇用で、確認もせず加入させられ控除するコトは不当ではないのでしょうか。
sorasorasoraさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
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派遣労働者の苦情処理を担当する「派遣元責任者」に問い合わせよう
質問の趣旨として「会社が労働者に断りもなく社保に加入させることは不当」ということかと思います。
派遣会社でのこの期間の前後の勤務状況が不明ですが、法律では「臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者」となっております。今回の派遣期間は2ヶ月かも知れませんが、継続して派遣会社契約していませんか。
また、就労「契約書」に社会保険を控除するという記載があるようですね。
それから老婆(爺)心ながら、保険料を納める(天引きされる)ことは損をしたような気持ちでしょうが、社会保険料は事業主が半額を負担してくれ、また厚生年金は老後に年金として貰えます。そのときはきっと良かったなあと思うでしょう。
断りなく控除されていることにお腹立ちのようですが、ここに記載されていることだけで判断できませんので、派遣会社の担当者に理由を問い合わせて下さい。
(現在のポイント:-pt)
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