対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
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私たち夫婦は、5年前にお互いバツ1で再婚しました。
夫は当時大学生の長男と一戸建てに住んでいました。
再婚と同時に別に一戸建てを造りました。
以前の家は、現在、長男が結婚予定の彼女と住んでいます。
夫は2軒分のローンを支払い中です。
以前の家のローンは、あと12年で約1000万円残っています。
当時は、大学生だった長男も社会人3年目を迎えていて、安定した収入もあります。いずれは、名義も長男にと思っています。
残りのローンを長男が支払うことは、できますか?
また、名義変更はどのタイミングでするのがよいでしょうか?
補足
2010/07/13 11:45夫のローン負担を軽くできたらと思います。
team1225dfさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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親子リレーローンについて
team1225dfさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『残りのローンを長男が支払うことは、できますか?』につきまして、ご長男さんの場合、社会人3年目を迎えてとなっておりますので、もう少し我慢して4年目になったら融資先の金融機関でご主人様からご長男さんへの一戸建ての売買と、残りの住宅ローンにつきましては、改めてご長男さんが住宅ローンを組むということで、融資先の金融機関に相談されるとよろしいと考えます。
親子間売買の場合、住宅ローン融資が難しい場合もありますが、現在の融資先の金融機関が難色をしめした場合は他の金融機関にもご相談ください。
『名義変更はどのタイミングでするのがよいでしょうか?』につきまして、ご主人様からご長男さんへの名義変更につきましては、一戸建ての売買と合わせて、住宅ローンをご主人様からご長男さんが支払うように付け替えができた時点で行うことになります。
もう少し待ってから、住宅ローンの付け替えが上手くいくように頑張ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
team1225dfさん
ご回答いただき、ありがとうございました。
とても、わかりやすいご回答でした。
税金面を、考えると相続がよいかと思いましたが、結婚を機に長男も独立してがんばってもらいたいです。
本当にありがとうございました。
渡辺 行雄
team1225dfさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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既存の住宅ローンを親子ローンへの切り替えは!
team1225df様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、team1225df様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.既存の住宅ローンを親子ローンへの切り替えは無理と考えます。
2.残り12年で残債1,000万円の負担つきましては、そのままの状態を変えずお父さまへの贈与(年間110万円以内⇒非課税)を行い、住宅ローン返済資金へ充当されてはいかがでしょうか。その場合、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告されることをお勧めいたします。
3.何れ、当該不動産はご長男へ相続されることを表した遺言書等をお父さまが作成しておけば、ご長男は安心されると考えます。
4.尚、物件の名義変更につきましては、遺言書を作成されることの可否を前提として、ご家族でよく協議されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
team1225dfさん
大変、参考になりました。
遺言書等シビアな事ですが、長男の結婚も近く、よい機会なので、家族で話してみます。
ありがとうございました。
山中 三佐夫
team1225df様へ
高い評価を頂き有難うございました。
難しく検討されることより、背丈に有った行動であれば具体的な絵を書けると思います。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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債務者の変更手続き
team1225dfさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
考えられる方法は、債務者の変更(債務引受)です。返済義務者をご主人からご長男に変更する手続きを金融期間に願い出るものです。
ここで問われることは、ご長男の勤務先、勤続年数、返済額に対する収入の安定性や健康状態などで、新規の申し込みと同等の審査を受けることになります。
この債務者変更が可能であれば、対象となる戸建の1000万円(残債)分の持分を売買という名目でご長男が所有権を取得します。その結果、恐らくはご主人と共有名義になられるのではと考えます。
また上記の手続きを経ずに、ご長男の資金で返済を行うことも現実的には可能なことですが、このようなケースの場合は、所有権をご長男に移転する根拠がない上に、ご主人に対する返済金の贈与とみなされる可能性がありますから目的外の方法かと思います。
名義変更のタイミングは金融機関の承認が取れればその時と考えますが、その他、ご長男のご都合も考え併せてご相談ください。
一方、当戸建住宅の評価額が不明な為に明確なアドバイスにはなりませんが、ご長男の100%名義を目的とする場合、残債1000万円を超えた評価額部分は、基本的には贈与もしくは自己資金の準備が必要だとお考えください。
以上、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
team1225dfさん
ご回答いただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
金融機関の審査が通るか心配ではありますが、金融機関に確認してみます。
名義変更の件も併せて確認してみます。
ありがとうございました。
西垣戸 重成
team1225df 様
ご返信有難うございます。また、ご不明点があればご質問ください。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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