対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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債務者の変更手続き
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team1225dfさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
考えられる方法は、債務者の変更(債務引受)です。返済義務者をご主人からご長男に変更する手続きを金融期間に願い出るものです。
ここで問われることは、ご長男の勤務先、勤続年数、返済額に対する収入の安定性や健康状態などで、新規の申し込みと同等の審査を受けることになります。
この債務者変更が可能であれば、対象となる戸建の1000万円(残債)分の持分を売買という名目でご長男が所有権を取得します。その結果、恐らくはご主人と共有名義になられるのではと考えます。
また上記の手続きを経ずに、ご長男の資金で返済を行うことも現実的には可能なことですが、このようなケースの場合は、所有権をご長男に移転する根拠がない上に、ご主人に対する返済金の贈与とみなされる可能性がありますから目的外の方法かと思います。
名義変更のタイミングは金融機関の承認が取れればその時と考えますが、その他、ご長男のご都合も考え併せてご相談ください。
一方、当戸建住宅の評価額が不明な為に明確なアドバイスにはなりませんが、ご長男の100%名義を目的とする場合、残債1000万円を超えた評価額部分は、基本的には贈与もしくは自己資金の準備が必要だとお考えください。
以上、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
team1225df さん
ご回答いただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
金融機関の審査が通るか心配ではありますが、金融機関に確認してみます。
名義変更の件も併せて確認してみます。
ありがとうございました。
西垣戸 重成
team1225df 様
ご返信有難うございます。また、ご不明点があればご質問ください。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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