対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養について、もう3年以上前のことなのですがどうしても納得できないので質問させて下さい。私はH15年12月に結婚し、 H15年12月30日付けで以前勤めていた会社を退職してH16年1月に失業保険の申請をしました。 夫の会社に扶養の申請をしようとしたら、総務の人が、失業保険をもらうのなら受給し終わってからでないと夫の扶養には入れませんと言われました。 失業保険の基本手当ては日額5135円でした。
友達に聞いたら失業保険をもらっている時だけ扶養から抜ければいいんだよとか、 失業保険をもらわないと言って扶養に入ったままでも失業保険は会社にばれずにもらえるよ。とかいろいろ言われました。 まじめに保険を払うのがばかばかしくも思えました。
話がそれましたが、 とりあえず国民健康保険、国民年金、市民税県民税などは請求どおりにすべて支払い失業保険ももらい終えてH16年7月から扶養家族になり現在に至っています。
最近になってまた友達と扶養家族の話になり、今さらながら、以前収めた保険料の領収証などを再度見ていたら、国民年金が過誤納の為H15年12月からH16年3月分還付の書類が出てきました。 その当時はよくわからずに還付をしてもらいましたが、今見ると、その還付がどうしておこったのかよくわかりません。戻ってきていたので嬉しいのですが、その他の国民健康保険や市民税などは払ったままなのにどうして年金だけ還付されたのか疑問です。 もしかしてその間は扶養に入れたということなのでしょうか? もう過去のことですがすいません。
教えて下さい。
カールさん ( 京都府 / 女性 / 27歳 )
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雇用保険受給者の扶養家族の適用
カールさんこんにちは。FPの森です。
雇用保険の基本手当が3,611円以上になりますと扶養家族の適用はありませんので、H16年1月の申請時に言われたことは正しいです。
H15/12〜H16/3の還付金につきましては、還付元の事業所に確認しなければわかりません。
いずれにしましても、知らなかったばかりに余分な出費があると悔しいですものね。
めんどうでもそのつど確認していきましょう。
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