対象:独立開業
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砂川 光一郎
経営コンサルタント
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業務請負(業務委託)ということであれば
相撲博士様
SKSの砂川と申します。
雇用関係にあるのではなく、業務請負(業務委託)ということであれば
事業所得(*)となると思われます。
(* 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得)
新たに事業を開始したときは、所轄の税務署に「個人事業の開業届出」の提出が必要とされています。
(事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出)
青色申告の特典(特別控除など)を受けたいのであれば、「青色申告承認申請書」の提出も必要です。
この場合には、一定水準の記帳や、帳簿、書類の保存が必要となります。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(または、新たにその事業開始等の日から2月以内。)に提出する必要があります。
以上は、国税庁のホームページに公開されている内容です。
確定申告の種類、Aの紙かBの紙かは、申告時期になればわかることなので、特に考えなくても良いかと思います。
以上、一般論で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
SKSコンサルティング 砂川
http://www.t2hands.com/sks-c/

岸本 弘志
経営コンサルタント
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下請として起業される想定では、
ABM経営研の岸本です。
相撲博士様の様子から推察ですが簡単にお答えさせて頂きます。
下請として仕事を請けられる・・・との事、金額規模から想定しますと、焦って法人化せず
当初は個人事業で開業される事をお勧めします。【但し業種や取引先の事情が良ければ】
必要な公的流れを挙げてみましょう。
◆第一、屋号を決める。
現行法では、同一市町村内、同一の商号、同一の目的であっても、登記はできます が、後で問題になっては困るので一応類似商号を調べて下さい。
例:AVZ社『エーブイゼット社』の場合『エーヴィージー社』とすればOKとな等。
ご自身の好みに合う商号を決めて下さい。
◆第二、開廃業届(税務署)について、
提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業後1ヵ月以内
2.個人事業開始申告書
提出先:事業税・住民税を管轄する都道府県税事務所
提出期限:開業後2ヶ月以内
*ただしこの個人事業開始申告書は、売上から経費を差し引いた所得が290万円を
超えないと事業税が発生しないため、提出をしていないケースも多いのが
現実です。
(次年度以降確定申告をすることで、自動的に通知が回ります)
◆第三、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業した年度分の確定申告期限まで
*手続対象者は個人事業を開始して取得した資産の減価償却を定額法ではない
償却方法を選択する場合に限ります。
◆第四、所得税の青色申告承認申請書
専従者を置く場合は、青色事業専従者給与の届け出
提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業日から2ヵ月以内
補足
以上の事を実際的にまとめると。以下の様に考えられるでしょう。
【今から準備の場合、9月・創業⇒10月11月・屋号決定⇒印刷物等整備・開廃業届⇒青色申告承認申請・・・】
但し、上記は法的基準を期日として居ますが、この時期であれば、ここだけの極論ですが年内に完了を目指せば、税務署は怒ったりせず親切に手続きも教えてくれますよ。
公認会計士等は資格の責任でこう言う指南は出来ませんが、起業や創業での素人と言う事で
税務署も丁寧に手伝ってくれますからご安心下さい。
当所に来る起業相談者にも複数、毎年同行して居ります。
重要な事は、資金調達や管理会計の基礎知識が心配です。失礼で有ればお詫び申し上げますが、万一、これから習得もお考えであれば早急に基本だけでもご理解される事をお勧め致します。
(現在のポイント:-pt)
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