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砂川 光一郎

砂川 光一郎
経営コンサルタント

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業務請負(業務委託)ということであれば

2010/07/12 17:43

相撲博士様
SKSの砂川と申します。

雇用関係にあるのではなく、業務請負(業務委託)ということであれば
事業所得(*)となると思われます。
(* 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得)

新たに事業を開始したときは、所轄の税務署に「個人事業の開業届出」の提出が必要とされています。
(事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出)

青色申告の特典(特別控除など)を受けたいのであれば、「青色申告承認申請書」の提出も必要です。
この場合には、一定水準の記帳や、帳簿、書類の保存が必要となります。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(または、新たにその事業開始等の日から2月以内。)に提出する必要があります。

以上は、国税庁のホームページに公開されている内容です。

確定申告の種類、Aの紙かBの紙かは、申告時期になればわかることなので、特に考えなくても良いかと思います。


以上、一般論で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。


SKSコンサルティング 砂川
http://www.t2hands.com/sks-c/

事業
青色申告
控除
個人事業
確定申告

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