対象:税務・確定申告
回答:2件

舛田 義行
税理士
2
ご回答いたします
ゆきママさんへ
税理士 舛田と申します。
一般的にな簡易課税事業区分は下記の通りです。
自動販売機(ジュース、コーヒー等)や売店の売上げは第二種事業に該当します。
宿泊料金と区分してある客室冷蔵庫の飲物等の売上げは第四種事業に該当します。
ゲームコーナーの売上げは第五種事業に該当します。
民宿などが宿泊に際して食事を提供する場合(一般的なもの)は第五種事業に該当します。
宿泊費とは別に飲食代を明確に区分請求する場合の飲食代は第四種事業に該当します。
宿泊に伴って食事を提供する場合は、一般的に料金は宿泊サービス料として一緒に計算され、全体として第5種事業に該当します。ただし請求書にて飲食代が明確に区分されているような場合には飲食代については第四種事業に該当します。
評価・お礼

ゆきママさん
ご回答ありがとうございます。
重ね重ねの質問となりますが、お答え頂ければ幸いです。
家賃と食費は別々に掲げています。
例:家賃5万円 食費2万円
入居者からは計7万円が振り込まれる場合、売り上げとしては非課税の家賃収入と、課税売上4種の食事収入として計上しても、問題はないという事なのでしょうか?
また日割り入居の場合も、家賃分と食費は分けて計算しています。

辻 和彦
税理士
10
下宿の家賃は消費税非課税です
はじめまして、税理士の辻です。
旅館業法の適用を受ける施設の利用は非課税範囲から除かれていますが、学生又は独身者等が利用するいわゆる下宿は旅館業法上の「下宿営業」には該当しません。
ようするに、旅館業法では「下宿営業」という言葉がありますが、これは世間一般で言われている学生等を対象としたいわゆる「下宿」とは違います。
したがって、ご質問が「下宿営業」ではなく、いわゆる「下宿」である場合は、下宿代のうち、まかない部分は課税となり、部屋代部分は非課税となります。
この場合、まかない部分と部屋代部分が区分されている場合は、原則としてその区分に従うこととし、区分されていない場合には、合理的な方法により区分することとなります。(すべてが課税となるわけではありません)
また、ご質問の食事代について簡易課税を行う場合の事業区分は、一般的には4種または5種事業に該当すると思われます。(事業形態によって個別判断)
以上、参考として下さい。
評価・お礼

ゆきママさん
ご回答ありがとうございます。
重ね重ねの質問となりますが、お答え頂ければ幸いです。
入居者の九割が学生です。
金額も、家賃5万円、食事代2万円という風に、分けて請求しております。
ご回答にあります、事業形態によって個別判断と言うのは、主にどういったものを指すのでしょうか?
(現在のポイント:3pt)
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