対象:税務・確定申告
辻 和彦
税理士
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下宿の家賃は消費税非課税です
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はじめまして、税理士の辻です。
旅館業法の適用を受ける施設の利用は非課税範囲から除かれていますが、学生又は独身者等が利用するいわゆる下宿は旅館業法上の「下宿営業」には該当しません。
ようするに、旅館業法では「下宿営業」という言葉がありますが、これは世間一般で言われている学生等を対象としたいわゆる「下宿」とは違います。
したがって、ご質問が「下宿営業」ではなく、いわゆる「下宿」である場合は、下宿代のうち、まかない部分は課税となり、部屋代部分は非課税となります。
この場合、まかない部分と部屋代部分が区分されている場合は、原則としてその区分に従うこととし、区分されていない場合には、合理的な方法により区分することとなります。(すべてが課税となるわけではありません)
また、ご質問の食事代について簡易課税を行う場合の事業区分は、一般的には4種または5種事業に該当すると思われます。(事業形態によって個別判断)
以上、参考として下さい。
評価・お礼
ゆきママ さん
ご回答ありがとうございます。
重ね重ねの質問となりますが、お答え頂ければ幸いです。
入居者の九割が学生です。
金額も、家賃5万円、食事代2万円という風に、分けて請求しております。
ご回答にあります、事業形態によって個別判断と言うのは、主にどういったものを指すのでしょうか?
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この回答の相談
お世話になります。
下宿業の売り上げで、家賃収入と食事収入がはっきりと区分されている場合の食事代は4種ではなく、5種となるのでしょうか?
どなたかお解りの方がいらっしゃいましたら、ご返答お願い致します。
ゆきママさん (北海道/27歳/女性)
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