対象:税務・確定申告
舛田 義行
税理士
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ご回答いたします
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ゆきママさんへ
税理士 舛田と申します。
一般的にな簡易課税事業区分は下記の通りです。
自動販売機(ジュース、コーヒー等)や売店の売上げは第二種事業に該当します。
宿泊料金と区分してある客室冷蔵庫の飲物等の売上げは第四種事業に該当します。
ゲームコーナーの売上げは第五種事業に該当します。
民宿などが宿泊に際して食事を提供する場合(一般的なもの)は第五種事業に該当します。
宿泊費とは別に飲食代を明確に区分請求する場合の飲食代は第四種事業に該当します。
宿泊に伴って食事を提供する場合は、一般的に料金は宿泊サービス料として一緒に計算され、全体として第5種事業に該当します。ただし請求書にて飲食代が明確に区分されているような場合には飲食代については第四種事業に該当します。
評価・お礼
ゆきママ さん
ご回答ありがとうございます。
重ね重ねの質問となりますが、お答え頂ければ幸いです。
家賃と食費は別々に掲げています。
例:家賃5万円 食費2万円
入居者からは計7万円が振り込まれる場合、売り上げとしては非課税の家賃収入と、課税売上4種の食事収入として計上しても、問題はないという事なのでしょうか?
また日割り入居の場合も、家賃分と食費は分けて計算しています。
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この回答の相談
お世話になります。
下宿業の売り上げで、家賃収入と食事収入がはっきりと区分されている場合の食事代は4種ではなく、5種となるのでしょうか?
どなたかお解りの方がいらっしゃいましたら、ご返答お願い致します。
ゆきママさん (北海道/27歳/女性)
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