対象:税務・確定申告
以前に2世帯住宅(土地と建物は私と父親の両名義)を建てました。その建て替えの資金として、住宅ローンを私の名義で借りました。当初は両親と私で2世帯で住んでおりましたが、一昨年、私が結婚し、住居として狭くなったため、昨年、近くの賃貸物件に引っ越しをしました。そこで、自宅の住んでいた住居を賃貸することにしました。
この場合ですが、賃貸契約の借主の名義は親名義で家賃振込口座も親の口座になっているのですが、実際はその家賃収入の一部をローン返済にあてています。この場合、私が家賃収入分を確定申告する必要があるのでしょうか?ちなみに、私はサラリーマン、両親は無職(定年)です。また、昨年10月から賃貸を開始した為、家賃収入としては、20万円以下となりますが、私が確定申告の対象者の場合も、サラリーマンなので昨年分としては、確定申告が不要で、年の家賃収入が20万円を超える今年分から申告の対象となるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
king758さん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )
回答:1件

林 高宏
税理士
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原則、king758さん名義で申告することになります
非常に難しい話ですので、ある程度は推測で話を進めます。
1)賃貸物件の土地・建物の資金出所
これは、住宅ローンをking758さん名義で借りたとのことですので、登記も同様になっているのではないでしょうか。
その場合、不動産に関しては税法は原則名義主義を取っているので、king758さんの所有物とみなすことになると思います。
その場合、賃貸契約の借主の名義は親名義で家賃振込口座も親の口座になっていても、それは単に家賃を預かっているだけで、家賃収入はking758さんのものではないかと考えます。
また、その方が、借入利息などを経費に算入することができます。
2)昨年10月から賃貸を開始した為、家賃収入としては、20万円以下となります
計算して収支がマイナスになれば、損益通算できますので申告する方がお得です。
また、20万円以下の場合、税務署への申告は不要ですが、住民税の申告は必要になりますのでご注意ください。
3)年の家賃収入が20万円を超える今年分から申告の対象となるのでしょうか?
なります。
税務署には3月15日までに「青色申告選択届出書」を提出することをお薦めします。10万円だけですが、青色申告控除が今年から使えるようになりますし、帳簿の付け方を無料で相談することもできるようになりますよ。
また、「開業届出書」も同時に提出しておいてください。
これを出しておくと、確定申告前に書類が届けられたり、改正があった際の説明会の案内なども届きます。
評価・お礼

king758さん
2013/01/08 15:44非常によく理解できました。アドバイスいただいたように申告したいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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