対象:借金・債務整理
現在34歳です。先日債権回収(株)から約149万円の請求、催告状が送られてきました。
急に届きびっくりしたのと不安でいっぱいです。
私は小さい時に母を亡くし、父に大学まで行かせてもらいました。県外の大学だったので、奨学金を申し込みしたと思います。卒業後しばらくは帰省せず、働きました。2年後帰省し、引越しも多かったせいか連絡もなく、こちらも忘れてしまっていました。10年近く経って いきなりの140万の請求にびっくりと不安でいっぱいです。子どもが小学校に入り、いろいろお金もかかり、住宅ローンも始まったばかりで、今ギリギリどころか毎月赤字の毎日です。 とてもそんなお金もありません。どうしたらいいでしょうか?主人にも言えず、悩んでいます。
来年下の子どもが幼稚園に入園です。主人にも父にももちろん子どもにも迷惑や心配をかけたくありません。どうかいい解決策を教えてください
as1201momoさん ( 徳島県 / 女性 / 80歳 )
回答:2件

菅原 直子
ファイナンシャルプランナー
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まず、事実確認をしましょう
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの菅原直子です。
10年も放っておかれたのに、今更の請求は、驚きますよね。返済したいとお考えだからこそ悩まれていると思います。おつらいですね。
ただ、記憶が曖昧のようなので、本当に借りたのか、借りたとしたら、どこで、いくらかを確認しましょう。
多くの方が奨学金を利用するところに、日本学生支援機構(旧日本育英会)があります。
借りた人が返さないと後輩達に貸すお金が不足するため、この数年、きっちり返してもらうために催促を繰り返し、返さない人に対しては法的措置もとるとしています。
その代わり、返せない事情のある人には「返還期限の猶予」があり、収入が少なくて生活が困難だったり、病気などで収入がない人は、返済を待ってもらえます。
奨学金に限らず、お金を借りたところとは別の会社などから連絡が来ることがあります。元々の貸し手が自分自身で返済を求めるには難しいケースが一定の条件の下、お金を回収することを専門にするところへ依頼するからです。
ご自身に悪意がなかったとしても、貸し手側からすると、転居のたびに新しい住所の連絡をしてもらえずに返済通知ができなかったのは、問題のあるケースと見なされたということでしょう。
現在、30代のご夫婦からの相談で、お二人とも奨学金の返済を抱えて生活が厳しいケースが増えているように感じます。収入が伸びにくいご時世ですから、誰もが大変です。
借りるとき、将来の返済の大変さなどは考えずに、必要な金額、またはそれ以上を申し込む学生が少なくありません。お金の貸し借りのルール、ファイナンシャルプラン等について学ぶ機会がないのですから、学生だけを責めるのは酷ですが、借りたものを返すことは理解しているはず。
また、家計は、夫婦の一方だけが頑張っても改善しません。
車を処分するなどの思い切った手段の他、おかずが一品減る生活も我慢できるのは、夫婦で協力して解決しようと考えるからです。
もし、実際に奨学金を借りていたのなら、ご主人に事実を話すことが、解決の一歩です。叱られても、あきれられても、罵倒されても!・・・です。
そして、全額の一括返済を求められているとしても、請求先に分割など別の返済方法を、相談してくださいね。

鮫川 誠司
司法書士
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日本育英会奨学金の返還債務と消滅時効
日本育英会の貸与奨学金の返還債務と消滅時効の期間について,下記の通り回答申し上げます。
1 日本学生支援機構への承継
従前,特殊法人であった日本育英会は,平成16年4月1日を以って,独立行政法人・日本学生支援機構(JSSO)に改組され,奨学金の返還請求権も同機構に承継されていることはご案内の通りです。
そして,日本学生支援機構では,返還金を延滞した場合には,本人・連帯保証人等に対して,業務を委託した債権回収業者による督促,支払督促等の裁判手続も利用して回収を行っているようです。
2 奨学金の返還債務と消滅時効
債権は,10年間行使しないときは,時効により消滅するとされています(民法167条1項)。
また,商行為によって生じた債権は,原則として,5年間行使しないときは,時効により消滅します(商法522条本文)。
しかし,日本育英会は,一般に,商法上の「商人」ではないとされており,その奨学金債権も商行為によって生じた債権ということはできないと考えられます(通説)。
ところで,年又はこれより短い時期によって定めた分割払いの金銭債権は,5年間行使しないときは,時効により消滅するとされています(定期給付債権の短期消滅時効,民法169条)。
日本育英会の奨学金は,月賦・半年賦・これらの併用または年賦により,卒業後一定の期間で返済すべきものとされていますから,定期給付債権に当たる可能性があると考えます(マンション管理費の事例ですが,最判平成16年4月23日参照)。
その場合,各賦払金の内,弁済期の到来から5年を経過したものについては,消滅時効が完成しているため,これを援用(時効である旨の主張を)することにより奨学金の返還債務を免れることができます。
3 本件に対する対処方針
専門職にご相談の上,日本学生支援機構に対し,内容証明郵便により,消滅時効が完成している部分について時効援用の意思表示をされるとよいでしょう。
時効完成部分及びこれに対応する損害金を控除した残金についてもなお支払いが困難である場合には,同機構に対し返済の猶予(分割払い)を相談しましょう。
いずれにしても,ご家族及び連帯保証人に対しては,事の顛末をお話しておくことは必要であると考えます。
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