対象:借金・債務整理
お世話になります。
金融機関に借入をしようかと考えているのですが、
新しい貸金業法で総量規制というのが施行されるという話を聞きました。これは、収入の三分の一までしか貸してもらえないというもののようなのですが、すべての借入が対象となってしまうのでしょうか?
住宅ローンは含まないと思うのですが、教育ローンはどうなのでしょうか?
現在当座貸し越し型の教育ローンを契約しています。限度額が400万円の物ですので、もうどこからも借り入れができないのでしょうか?
住宅ローンがあり、大学の学費があり、さらに夫の収入激減により生活が切迫してきています。
一時借り入れを行いたい場合はどうしたらよいのでしょうか?
当然奨学金は借りていますが、学費を全額賄うことはできません。
回答よろしくお願いします。
ねね4さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
1
銀行は規制の対象外です
ねね4さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
貸金業法での総量規制は多重債務を防ぐ目的でその対象となるのは
消費者金融業者
クレジットカード会社
信販会社
などで、銀行は対象外です。
銀行独自の審査基準をクリアーできれば借り入れは可能となります。
すでに当座貸し越し型の教育ローンでの契約があるとのことですので、総量規制の対象外だから借入ができるとも限りません。審査次第ですね。
国の教育ローンは年収制限はありますが金融機関の教育ローンよりは金利は低めです。
ご参考までに
http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/ippan/index.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ねね4さん
2010/11/13 16:00回答いただきましてありがとうございます。
お礼が遅れまして申しわけありませんでした。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
銀行等での扱いは対象外となります!
ねね4様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ねね4様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.2010年6月より改正された貸金業法が施行される予定です。このポイントは銀行等以外の消費者ローン縮減にあると考えます。
2.具体的には、クレジット会社・消費者金融会社・信販会社等からの無担保貸出し枠の引き締めをする訳です。
3.但し、今回ねね4様の懸念されている消費者ローンで、銀行等での扱いは対象外となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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