対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
養子縁組について
2007/06/22 09:36はじめまして。基礎的なことで申し訳ありませんが教えてください。
私の妹は離婚し、一人娘(小6)を引き取り、両親と同居しています。
1.この娘と両親が養子縁組をする場合、元夫の承諾のようなものは必要になるのでしょうか。
2.養子縁組をすると、実母との関係はどうなるのでしょうか。
たとえば養子縁組をしたあとで、実母が不慮の事故等でなくなった場合、生命保険金や遺族基礎年金などは受けられるのでしょうか。
3.養子縁組後、養父母が亡くなった場合、養子縁組関係はどうなるのでしょうか。自動的に元の実子関係が復活したりするのでしょうか。
以上、よろしくご教授の程お願い申しあげます。
ももおばちゃんさん
回答:1件
榎本 純子
行政書士
2
養子縁組について
ももおばちゃんさま
こんばんは、行政書士の榎本です。
養子縁組に関しては、法律的に少しややこしくてわかりにくいですね。
1の質問ですが、これは親権がどちらにあるかによって変わります。
15歳未満の子が養子縁組をするときは、親権者が子に代わって縁組をします。これを代諾縁組(代わりに承諾する)と言います。
離婚時、親権を妹様が持っておられるのならば、元夫の承諾は不要です。妹様が、お子様の代わりに養子縁組を承諾する、という形ですね。
親権が元夫の場合、代諾縁組をする主体は、元夫ということになります。
お子様は妹様が引き取っておられるので、元夫が親権者であっても、妹様=監護権者の同意は必要となります。
2ですが、養子縁組をしても、実親子関係はなくなりません。ですので、当然実母からも実父からも相続できます。
二重に親子関係があるといったイメージでしょうか。
ですが、親権や、法定代理人としての権利義務は、養父母が持ちます。
3に関しても、養父母が亡くなった場合に実親子関係が復活する、というわけではありません。
元々関係が切れてしまっているわけではありませんので。
少しややこしいですが、おわかりでしょうか?
養子縁組をしても、実親子関係がなくなるわけではない、ということだけポイントとして押さえておいてくださいね。
ももおばちゃんさん
15歳以上になってからはどうなりますか
2007/06/27 05:48榎本先生
たいへんよくわかりました。ありがとうございました。
引き取っている=親権がある、とは限らないわけですよね。
妹に確認してみます。
15歳未満の場合、親権者が子に代わって縁組をする、というのは理解できました。
では、15歳以上で縁組をする場合はどうなるのでしょうか。
子ども本人および養父母となる者の意思だけで、縁組可能なのでしょうか。
ももおばちゃんさん
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A