対象:ブランド戦略・ネーミング
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ネットショップを始めるにあたり、事業開始届けと一緒に、
屋号も申請しようと思っています。
屋号は「ぴょんぴょんぱん」。
新日本出版社から出ている「ぴょんぴょんぱんのかばんです」
という本から付けました。
著作権とか、いろいろあると思うのですが、
本の題名の一部を使用することについて、法律の規制はあるんでしょうか。
詳しい方、いらっしゃいましたら、どうか、アドバイスお願いします。
nenemaruさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:2件

田代 真人
広報コンサルタント
6
商標登録してあるかどうか調べましょう
使用用途の分野で商標登録してなければ、使えます。
特許庁の以下のサイトで調べられます。
http://bit.ly/ctw5T4
通常、書籍のタイトルの商標登録はなされていない場合が多いので、
登録できる確率は高いと思います。
いずれにしても使用する場合で、商標登録していなければ
あなた自身が登録申請したほうがいいかもしれません。
弁理士さんに相談されてはいかがでしょうか?
評価・お礼

nenemaruさん
ご回答ありがとうございます。
検索したら、商標登録されていないことがわかりました。
登録申請の費用は、とても高額なので、
ショップで少し利益が出たら、相談してみようと思います。
ありがとうございました。

砂川 光一郎
経営コンサルタント
-
申請
nenemaruさま、SKSの砂川と申します。
「事業開始届けと一緒に、屋号も申請しようと・・・」
というのは、税務署に提出する書類に屋号を記載するという意味でしょうか?
そうだとすると、申請という意味合いではないので一応記載しております。
つまり、これらの書類の記載をもって屋号の使用について権利を主張することはできないわけです。
先の、専門家の方の言われるように、nenemaruさんのご商売に関係するカテゴリーの
商標登録を調べることはよいでしょうね。
弁理士さん(特許事務所)によっては、初回無料相談などをして下さるところがあると思いますので、探してみたらいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
SKSコンサルティング 砂川
http://www.t2hands.com/sks-c/
評価・お礼

nenemaruさん
ご回答ありがとうございます。
屋号の権利の件、勉強になりました。
同じ屋号のお店を見つけたら、見守りたいと思います。
#以前、アロマのサロンをやっていた時の屋号は「たまゆら」でした。
#あらゆるカテゴリーで同じ屋号を見かけましたが、特にクレームなどもなく・・。
#みなさん、商標登録していなかったんですね。
(現在のポイント:-pt)
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