対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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22年の収入138万5千円です
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kuma-poohtaroさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
ご主人のお勤めの会社で年末調整時に、健康保険や、配偶者控除の用件に合致するかどうかの所得用件の調査でしょう。
5月までの収入と、今年いっぱいの奥様の収入具合で、ご主人の配偶者控除や健康保険の扶養親族に入れるか否かも変わってきます。
今後、奥様が再就職し、
103万円までの収入でしたら、
ご主人の「配偶者控除」「健康保険の扶養親族」
103万円~130万円まででしたら
ご主人の「配偶者特別控除」「健康保険の扶養親族」
とザックリ覚えて頂ければ宜しいでしょう。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼
kuma-poohtaro さん
早速のご回答ありがとうございます。
私が思っていた配偶者特別控除の上限141万というのは間違いですか?
だとすればは扶養に入らずまだ働いていたほうがよいのでしょうか。
その辺が一番知りたいのですが・・。
新谷 義雄
配偶者特別控除の額は奥様の「収入-給与所得控除の額」が38万円~76万円の間でしたら、段階的に逓減した控除額がご主人の所得から控除されます。
具体的な税務相談は出来ませんが、上限141万円と言うのは、給与所得控除65万円に76万円を加算した額ですので間違いではありません。ただし控除額は配偶者控除(38万円)より少なくなってしまいます。
ご主人の所得控除後の税額と、奥様の収入増による税金・健康保険の単独加入などトータルで考えた場合、一般的に「130万円を超えれば・稼げるだけ稼ぐ」です。
138万5千円でしたら、健康保険加入、ご主人の所得控除額の減少などもあり、その分収入を増やすのが得策に思われます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
5月で退職し、6月から主人の扶養に入ろうと思っていました。
主人の会社に私(妻)の源泉を提出するよう言われましたが「支払金額138万5千円」のものを提出しても意味がありますか?
昨年… [続きを読む]
kuma-poohtaroさん (千葉県/36歳/女性)
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