確定申告について教えて頂きたいことがあります。
今年新築マンションを購入しまして、住宅借入金等特別控除を受けるにあたり記載がわからない部分があります。
家屋に関する総面積は登記申請書により記載しました。
問題は土地に関する事項についてなのですが、マンションの場合の土地の総面積とはどのように出すのでしょうか?国税局のインターネットで指示に従い、1棟の土地面積に1棟の家屋の総床面積に対する自己の専有部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積を出すと、37.30?という数字が出ました。
家屋の自己総面積(81.57?)と違う数字が出たのですが、大丈夫でしょうか?
ちなみに登記権利情報の登記申請書より、1棟の土地面積は4,788.38?、1煉の家屋の総床面積は10,470.94?、自己の家屋床面積は81.57?です。
よろしくお願い致します。
ぶ〜さん。さん ( 北海道 / 女性 / 26歳 )
回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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住宅ローン控除(マンション)の土地面積について
ぶ〜さん。様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
マンションの土地部分(敷地権)については、マンションの所有者全員で共有していることから、ぶ〜さん。さんの計算のように1棟の敷地面積を各所有者の敷地権の割合をかけて計算します。
割合については、建物の登記事項全部証明書の表題部の「敷地権の表示」という欄に敷地権の割合が表示されております。
家屋の床面積と敷地の床面積は異なることが普通ですので、違った数字であっても大丈夫です。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
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