対象:年金・社会保険
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辻 和彦
税理士
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確定申告書を提出する場合には注意!
はじめまして、税理士の辻です。
まず、巷で103万円と言われているのは、パートやアルバイトなどの収入(「給与所得」)の場合ですので、mamanさまの場合には当てはまりません。
ご質問にある株の収入と言うのが、株の売買による儲けなのか、配当による儲けなのかが不明ですが、毎月収入があるということですので、おそらく株の売買による収入なのでしょう。(株の配当は「配当所得」、売買による儲けは「譲渡所得」となります)
しかし、一方で配当基準日に株を保有していた場合には、配当金をもらわれる場合もあるのではないでしょうか。
実は、昨年の税制改正で、株の譲渡による損失と配当所得を通算できる、という制度が導入されております。
今年も多くの方がこの制度を利用して、配当から差し引かれた源泉所得税の還付(税金の取り戻し)を受けられたものと思われます。
ここで注意していただきたいのは、確定申告をした場合には、それぞれの所得金額の合計が38万円を超えると「配偶者控除」を受けられなくなる、ということです。
実際、税務署では今年の確定申告の内容を審査して、今後そのような誤りのある方(サラリーマンの場合は勤務先)に連絡をしていくようです。
確かに、現在のmamanさまは順調に儲けが出ておられるようですので、そのような心配は必要ないかも知れませんが、今後、「売買で損をしたから、配当と通算して、源泉所得税を取り戻そう」と考えられた時にはくれぐれも注意してください。
老婆心ながら参考までに。
評価・お礼

mamanさん
辻さま、ご回答ありがとうございます。
税金に関する知識がないのですが、株をやっていることをあまり周囲には知られたくないので、専門家の方にお聞きできて助かりました。
たぶん確定申告をすることはないと思いますが、頭にいれておいたほうが良いことと思います。私でもわかりやすい丁寧なご回答、ありがとうございました。

新谷 義雄
行政書士
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株の収入について
mamanさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
よく聞く「103万円」はパート勤めされている奥さんが、「給与所得控除の65万円+基礎控除38万円」で税金が課税されないラインであると同時に、旦那さんの「配偶者控除」のラインでもあります。
株式による所得は給与所得ではありませんので、65万円の控除はありませんが、特定口座内での取引でしたら、源泉徴収されているため、課税関係は完結しています。ご安心ください。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
1http://1st.geocities.jp/office_chrome
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