対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
40代の主婦です。弁護士費用及び和解金について質問があります。
主人が今、金銭トラブル(約1000万)の裁判中(原告)で先日の裁判で裁判官より和解するよう言われました。被告側から和解金の提案が来たのですが、被告の提案は、現在収入がないことと病気を理由に和解金300万を月々5万ずつ支払うというものでした。被告は他の数人からも借金をして返済していなかったり、自分の家も奥さん名義にしたりしている人で全く信用できないので支払いが2ヶ月滞納した場合は奥さん名義の土地に抵当権をつけてほしいと希望したのですが、被告から強気でNOと言われてしまいました。和解金は弁護士が交渉して700万までなら出せると言っているのですが、支払い方法は一括ではなく、やはり月々5万と主張しています。私たちの予想としては被告は支払い滞納して財産差し押さえになったとしても、本人名義の財産はほとんどないようなのでお金の回収は全く出来ないのでは・・と思っています。
それでも弁護士費用は一括で払わなければいけないのかと思うと、何か納得できません。弁護士に相談しても「他に方法がありません」と事務的に言われてしまいました。せめて、弁護士に支払う金額分(約150万)だけでも一括で回収する方法はないのでしょうか?又、抵当権以外の何か担保になるようなものはないのでしょうか?
このようなトラブルは初めての経験なので、専門家の方がいらしたら是非教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
たまごやきさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

今林 浩一郎
行政書士
1
通常、弁護士費用の全額回収は不可能・・・
奥さん名義の不動産があるとのことですが、どのような経緯で名義変更をしたのでしょうか?仮に借金逃れのための害意のある不動産譲渡であれば、贈与税も支払っていないかもしれませんし、詐害行為取消権(民法424条)を行使して不動産譲渡行為を取り消せる可能性もあります。
また、借金の性質が日常家事債務(民法761条・夫婦が共同生活を営む上で必要とされる一切の事項を含む)の範囲内であれば、夫婦は連帯して責任を負いますから、妻名義の不動産にかかっていくことが可能な場合もあります。
ところで、原告が民事訴訟で弁護士に委任して弁護士費用がかかった場合、原則的に弁護士費用全額を回収することはできません。仮に原告が勝訴した場合、通常は裁判官が裁量で弁護士費用の10%~15%程度を弁護士費用として賠償額に算入します。和解の場合、弁護士費用も含めて和解金としての額を算定することになると考えます。
評価・お礼

たまごやきさん
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
贈与税の件、不動産登記簿と知り合いからの情報で調べてみたのですが、名義を借りて不動産を購入し、その名義で都から差し押さえられてから所有者が奥さんに移転となっていました。よって、所有権の事項には本人の名前が全く載っていませんでした。
名義を貸した人は、未だに借金取立ての催促が来ているとのことでした。ひどい話です。
被告には、連帯保証人をつけてほしいともう一度要求してみます。

今林 浩一郎
参考にしていただいて幸いです。ところで、都が差し押さえてから奥さん名義に移転したのであれば、結局、所有権は都に移転する可能性が高いですね・・・
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング