対象:民事家事・生活トラブル
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今林 浩一郎
行政書士
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通常、弁護士費用の全額回収は不可能・・・
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奥さん名義の不動産があるとのことですが、どのような経緯で名義変更をしたのでしょうか?仮に借金逃れのための害意のある不動産譲渡であれば、贈与税も支払っていないかもしれませんし、詐害行為取消権(民法424条)を行使して不動産譲渡行為を取り消せる可能性もあります。
また、借金の性質が日常家事債務(民法761条・夫婦が共同生活を営む上で必要とされる一切の事項を含む)の範囲内であれば、夫婦は連帯して責任を負いますから、妻名義の不動産にかかっていくことが可能な場合もあります。
ところで、原告が民事訴訟で弁護士に委任して弁護士費用がかかった場合、原則的に弁護士費用全額を回収することはできません。仮に原告が勝訴した場合、通常は裁判官が裁量で弁護士費用の10%~15%程度を弁護士費用として賠償額に算入します。和解の場合、弁護士費用も含めて和解金としての額を算定することになると考えます。
評価・お礼
たまごやき さん
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
贈与税の件、不動産登記簿と知り合いからの情報で調べてみたのですが、名義を借りて不動産を購入し、その名義で都から差し押さえられてから所有者が奥さんに移転となっていました。よって、所有権の事項には本人の名前が全く載っていませんでした。
名義を貸した人は、未だに借金取立ての催促が来ているとのことでした。ひどい話です。
被告には、連帯保証人をつけてほしいともう一度要求してみます。
今林 浩一郎
参考にしていただいて幸いです。ところで、都が差し押さえてから奥さん名義に移転したのであれば、結局、所有権は都に移転する可能性が高いですね・・・
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この回答の相談
40代の主婦です。弁護士費用及び和解金について質問があります。
主人が今、金銭トラブル(約1000万)の裁判中(原告)で先日の裁判で裁判官より和解するよう言われました。被告側か… [続きを読む]
たまごやきさん (東京都/40歳/女性)
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