対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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昨年離婚しました。
小学生の子供二人を養育しています。
離婚を期に姓が変わりました。
子供達は学校の配慮で元夫の姓を名乗っています。
私も職場以外では元夫の姓を名乗っています。
少し前ですが子供が風邪で受診した時の事です。
その病院に、子供の同級生のお母さんが看護師として働いていました。
子供同士は異性なので交流は全くなく、親同士も顔と名前だけ知っているだけで交流はありません。
受診すれぱ保険証を提出しますので苗字が変わった事、離婚した事は
自然に知れてしまいます。
でも医療関係に勤めていれば、患者の個人情報など漏らすはずがないと
気にしていませんでした。
しかし、その看護師は私が離婚して姓が変わった事を、同じ同級生の母親達に漏らしていたのです。
人から人へ話しが伝わり先日、私の耳に入りました。
普通の噂話とは違うのではないかと思います。
許せません。
看護師の立場で、このような個人情報を漏らした事を訴えることは出来ますか?
ぴかルさん ( 北海道 / 女性 / 41歳 )
回答:2件
今林 浩一郎
行政書士
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プライバシー権の侵害
まず、刑法134条の秘密漏示罪では「医師、薬剤師」は対象とされていますが、「看護師」は対象とされていませんので、同罪は成立しません。
しかしながら、保健師助産師看護師法第42条の2は「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする」と規定しており、同法違反者は同法44条の3の1項で6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。ただし、同罪は同2項で親告罪となっており、告訴がなければ検察官は被疑者を起訴できません。もし貴女が同看護師を刑事事件として立件したいのであれば、貴女は同看護師を検察官又は司法警察員に告訴できます(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/4133138.html参照)。
次に、民事上はプライバシー権の侵害(憲法13条)による不法行為となり、慰謝料を請求することができます(民法710条)。従来の判例はプライバシー権を「私生活をみだりに公開されない権利」と定義し、最近の通説はプライバシー権を「どの程度自己に関する情報を公開するかを自己決定する権利」と定義し自己情報コントロール権と解する傾向があります。看護師が患者の私生活に関する情報を漏洩すれば、プライバシー権の侵害となり得ます。
評価・お礼
ぴかルさん
回答して頂きましてありがとうございます。
告訴するのは難しそうですね。
ただ素人の私が注意をしてもこの看護師は反省などする人とは思えません。
法的に裁くのがベストだと思っています。
プライバシー権の侵害で訴えるだけでも、十分だと思います。
私も納得できます。
訴える際に、その噂話を直接聞いた人の証言は必要なのでしょうか?
その看護師から私の耳に入るまでの間に入った方たちには迷惑がかかりますでしょか?
私が訴える方向だと伝えたら、名前だけは出さないで欲しいとお願いされました。
(噂話を私の所まで流してくれた友人に)
今林 浩一郎
お役に立てれば幸いです。ある程度のご迷惑はかけると思いますが、関係者にはお願いするしかありません。いきなり証言ということではなく、まずは事件に関して証言できる方の事件に関する陳述書を整えることで十分です(どうしても関係者の承諾が得られなければ、まずは匿名の陳述書で相手に認めさせることを試みてもいいと思います)。それから、訴訟に及ぶ前に簡易裁判所に調停を申立てたらよいと考えます。調停の場では相手に告訴に及ぶ可能性があることを示唆して、相手から謝罪文及び慰謝料の支払を要求することが効果的です。もし調停の場で相手が貴女の要求を呑まなければ、民事訴訟に移行することもできます。
鮫川 誠司
司法書士
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看護師の守秘義務違反とその法律上の責任
まず,業務上知りえた他人の秘密を,正当の理由なく,他人に漏らしてはならないことは,あらゆる専門職能に共通する最低限の義務であり,これを侵すことは専門職能として絶対にあってはならないといわなければなりません。
日本看護協会も「看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う」旨を定めています(看護者の倫理綱領)。
看護師の守秘義務違反と,その場合に,法律上,どのような責任追及が可能かについて,下記の通り回答申し上げます。
(1) 刑事・行政責任
第一に,看護師が守秘義務を負い,その違反に対して,刑事罰が規定されていることは,ご案内の通りです。しかし,現今の検察実務上,軽微事犯については,様々な理由をつけて告訴状を受理しないのが一般的であり,ほとんど紛争解決の選択肢となりえないのが現実です。
他方,同じ保健師助産師看護師法には,「看護師がその業務に関し不正の行為があつた者に該当するに至つたとき、又は看護師としての品位を損するような行為のあつたとき」には、厚生労働大臣(准看護師については都道府県知事)が、免許の取消し等の懲戒処分をすることができるとする規定があります(14条1項・2項,9条)。
これにより,免許権者に対し,行政処分の発動を申立てることも理論上は可能です。
(2) 民事責任
本件においては,加害者本人に不法行為に基づく損害賠償を請求することもちろん,さらに,民法の「信義誠実の原則」(民法1条2項)を媒介させることにより,診療契約に附随する注意義務(個人情報の保護・管理に関する指導・監督義務)の違反を主張して,病院設置者(医師)に一種の債務不履行責任を追求する余地もあるのではないかと思います。
ただ,いずれの場合においても,損害賠償の内容は,具体的な経済的損害(実害)が生じていなければ,慰謝料が中心になると思われます。その場合には,ぴかルさまの感じられた不安・苦痛と比較すれば,残念ながら,慰謝料の金額はほんの微々たるものにしかならないのが実際であることはご承知おき下さい。
以上,ぴかルさまのお役に立ちましたら,幸いです。
今後とも,どうぞ宜しくお願い申し上げます。
損害賠償・慰謝料請求は私たちにご相談下さい
裁判事務専門の「慶友綜合リーガルサービス」
http://www14.ocn.ne.jp/~ku-osls/
補足
上記は,法律上,請求が可能な選択肢ではありますが,それらを行使すべきかは,本件においては,慎重に検討する必要があります。
相手方(加害者)の母子は,クラス・学校において,どのような立ち位置でしょうか?他方,ぴかルさまとそのお子様はどうですか?学校は公立でしょうか?卒業するまで,あと何年ありますか?
もし,相手方がクラスのボスないしその取巻き的存在であった場合,上記の法的手段を講ずることによって,お子さんが学校で余計に辛い思いをすることはないでしょうか。
裁判になれば,相手方から噂話を直接聞いた,あるいは,その現場を見たというような証言に協力してもらえる父兄も必要になります。そうすると,思わぬ人間関係に問題が波及する可能性もあるのです。
決して,負け犬になって泣き寝入りをしろという気はありません。人には闘うべき時というものがあるからです。
ただ,本件においては,ぴかルさまが拳を振り上げてしまった場合,その振り下ろす場所如何によっては,お子様の学校での生活に影響が出る可能性もあるのです。
その点を熟慮頂いた上で,それでもなお許せないとお考えならば,ぜひ,お子さんのためにも,立ち上がりましょう。
評価・お礼
ぴかルさん
回答して頂きましてありがとうございます。
人間関係の問題は承知しています。
慎重に考える事だと思っています。だからこそ悩んでしまうのです。
このまま何もなかったかのようには出来ません。
慰謝料の額は気にしていません。
ただ、弁護士費用などの出費の方が多いようなら考えます。
事の重大さを彼女に教えてあげたいのです。
素人の私が注意しても、それはただの文句でしかないような気がします。
(現在のポイント:4pt)
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