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対象:民事家事・生活トラブル

鮫川 誠司

鮫川 誠司
司法書士

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看護師の守秘義務違反とその法律上の責任

2010/06/03 21:35
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5.0
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まず,業務上知りえた他人の秘密を,正当の理由なく,他人に漏らしてはならないことは,あらゆる専門職能に共通する最低限の義務であり,これを侵すことは専門職能として絶対にあってはならないといわなければなりません。
日本看護協会も「看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う」旨を定めています(看護者の倫理綱領)。
看護師の守秘義務違反と,その場合に,法律上,どのような責任追及が可能かについて,下記の通り回答申し上げます。

(1) 刑事・行政責任
第一に,看護師が守秘義務を負い,その違反に対して,刑事罰が規定されていることは,ご案内の通りです。しかし,現今の検察実務上,軽微事犯については,様々な理由をつけて告訴状を受理しないのが一般的であり,ほとんど紛争解決の選択肢となりえないのが現実です。

他方,同じ保健師助産師看護師法には,「看護師がその業務に関し不正の行為があつた者に該当するに至つたとき、又は看護師としての品位を損するような行為のあつたとき」には、厚生労働大臣(准看護師については都道府県知事)が、免許の取消し等の懲戒処分をすることができるとする規定があります(14条1項・2項,9条)。
これにより,免許権者に対し,行政処分の発動を申立てることも理論上は可能です。

(2) 民事責任
本件においては,加害者本人に不法行為に基づく損害賠償を請求することもちろん,さらに,民法の「信義誠実の原則」(民法1条2項)を媒介させることにより,診療契約に附随する注意義務(個人情報の保護・管理に関する指導・監督義務)の違反を主張して,病院設置者(医師)に一種の債務不履行責任を追求する余地もあるのではないかと思います。
ただ,いずれの場合においても,損害賠償の内容は,具体的な経済的損害(実害)が生じていなければ,慰謝料が中心になると思われます。その場合には,ぴかルさまの感じられた不安・苦痛と比較すれば,残念ながら,慰謝料の金額はほんの微々たるものにしかならないのが実際であることはご承知おき下さい。

以上,ぴかルさまのお役に立ちましたら,幸いです。
今後とも,どうぞ宜しくお願い申し上げます。

損害賠償・慰謝料請求は私たちにご相談下さい
裁判事務専門の「慶友綜合リーガルサービス」
http://www14.ocn.ne.jp/~ku-osls/

補足

上記は,法律上,請求が可能な選択肢ではありますが,それらを行使すべきかは,本件においては,慎重に検討する必要があります。

相手方(加害者)の母子は,クラス・学校において,どのような立ち位置でしょうか?他方,ぴかルさまとそのお子様はどうですか?学校は公立でしょうか?卒業するまで,あと何年ありますか?

もし,相手方がクラスのボスないしその取巻き的存在であった場合,上記の法的手段を講ずることによって,お子さんが学校で余計に辛い思いをすることはないでしょうか。
裁判になれば,相手方から噂話を直接聞いた,あるいは,その現場を見たというような証言に協力してもらえる父兄も必要になります。そうすると,思わぬ人間関係に問題が波及する可能性もあるのです。

決して,負け犬になって泣き寝入りをしろという気はありません。人には闘うべき時というものがあるからです。

ただ,本件においては,ぴかルさまが拳を振り上げてしまった場合,その振り下ろす場所如何によっては,お子様の学校での生活に影響が出る可能性もあるのです。
その点を熟慮頂いた上で,それでもなお許せないとお考えならば,ぜひ,お子さんのためにも,立ち上がりましょう。

刑事
損害賠償
個人情報
責任
民事

評価・お礼

ぴかル さん

回答して頂きましてありがとうございます。

人間関係の問題は承知しています。
慎重に考える事だと思っています。だからこそ悩んでしまうのです。

このまま何もなかったかのようには出来ません。
慰謝料の額は気にしていません。
ただ、弁護士費用などの出費の方が多いようなら考えます。

事の重大さを彼女に教えてあげたいのです。
素人の私が注意しても、それはただの文句でしかないような気がします。

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この回答の相談

看護師にプライベートな事をばらされました。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/06/03 05:49

昨年離婚しました。
小学生の子供二人を養育しています。
離婚を期に姓が変わりました。

子供達は学校の配慮で元夫の姓を名乗っています。
私も職場以外では元夫の姓を名乗ってい… [続きを読む]

ぴかルさん (北海道/41歳/女性)

このQ&Aの回答

プライバシー権の侵害 今林 浩一郎(行政書士) 2010/06/03 09:42

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