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交通人身事故被害時の休業補償に付いて教えてください

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/04 18:26

信号待ちしているときに追突され、そのため頚椎捻挫で通院しました。全治したため示談交渉に入りましたが、休業補償は全通院回数に対してではなく、休暇で通院した分しか提供できないと言われました。相手は任意保険にも入っており、その保険屋からそのように言われています。通院は19回でそのうち3回は有給休暇を使いました。その他の16回は仕事の途中で外出し、通院いたしました。休業補償金額算定のため給料明細などの情報提供を求められましたが、私は過去個人情報を悪用された経験もあり、勤怠記録の提出は承諾しましたが、給料明細という最大の個人情報の提供は拒否いたしました。その結果自賠責適用ができず任意保険から有給休暇使用の3日間分として3万円の補償はするがそのほかの16回分は
補償しないと言われました。私の勤務体系は裁量性のため勤務時間中の外出は自由であり、
それによる給料の減額はありません。しかし数時間も外出すれば業務が滞るため結果的にはその分、夜間や早朝あるいは休日に出勤しカバーしてきました。このような状況の場合休業補償を得る事はできないものでしょうか?余分に出勤した分はサービスしてもらうしかありませんと言われました。そのような事は世の中通るものでしょうか?

福来太郎さん ( 福島県 / 男性 / 62歳 )

回答:1件

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

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交通事故と休業補償

2008/04/09 11:05 詳細リンク

難しい問題です。
現在の裁判所の考え方は,事故がなければ得ることのできた収入と,実際に得た収入の差額を休業補償として支払うべきであるというものです(差額説といいいます。)
そうすると通院治療を続けながら努力で収入の減少を防止したときには,実際得た収入と事故がなければ得ることのできた収入には差がないこととなり,休業補償としての損害賠償は認められないこととなります。

この差額説という考え方は,今回のご相談のように常識的に考えて結論が不当となる場合があります。そのため強い批判がされていますが,現在の裁判所の多くはこの考え方を採用しています。そのため裁判をしても休業補償が認められる可能性は少ないです。 もっとも,実際にその分努力をしたことを金銭的に全く無視されるのは不当であるため,慰謝料を増額してもらうなど,一定の配慮を受けることは可能ではないかと個人的には思います。

ただし,交渉と裁判は別ですので,裁判で認められなそうだからといってあきらめる必要はありません。常識的におかしいものはおかしいと主張しがんばって交渉すべきです。

なお,裁判となれば被害者が損害を立証する責任がありますので給与明細などは提出する必要があります。交渉においても提出した方が有利にはなります。プライバシーを重視するか,現実の金員を重視するかといった難しい問題です。

交通事故においては,被害者側が常に非常な不利益を被り,裁判所も十分に救済してくれないのが現状ですが,起こったことは仕方がありませんので,もらうべきものはもらい,前向きにがんばってください。

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