対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
私は10年ほど会社勤めでしたが、8月28日に出産予定のため会社を退職します。
退職日を産前42日(7月18日)以降にして、退職日に有給により出勤しなければ出産手当金を受給できると調べることは出来たのですが、有給がたくさん残っているため退職日が出産日よりも後になるかもしれません。それでも出産手当金は受給できますか?
受給できる場合、公的年金は夫(厚生年金)の扶養として第3号被保険者に入ることが出来るのでしょうか?
後、健康保険は社会保険任意継続か、国民健康保険のどちらがいいのでしょうか?
ミルママさん
回答:1件
出産手当金について
ミルママさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
もうすぐご出産予定なのですね。おめでとうございます。お体大切になさってください。
さて、出産手当金ですが、出産のため会社を休み、その間給与が支給されない場合の補てんとして支給されるものです。
したがってミルママさんの場合、出産手当金の受給要件は満たしますが、有給休暇分(=給与が出ている間)については出産手当金は支給されません。
退職後は当然給与がなくなりますので、出産手当金が支給されます。
出産手当金を受給されている間は、ご主人の扶養に入ることはできませんが、受給終了後であれば扶養に入ることは可能です。
その間の健康保険については、任意継続か国民健康保険か、どちらか保険料負担の少ない方に加入されるのがベターだと思います。また、健康保険には独自の付加給付がある場合がありますので、確認されるとよいでしょう。
それぞれの保険料については、健康保険およびお住まいの市町村役場にご確認ください。
評価・お礼
ミルママさん
ありがとうございました。
早速、健康保険と市町村役場に健康保険料を確認してみます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A