対象:遺産相続
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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整理は早めに
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- 4.0
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はじめまして、住まいのコンシェルジュEYE-PLUSの西垣戸 重成と申します。
相続税がかからない場合であれば、相続登記をせずとも問題はありません。
ただし、遺産分割の協議がまとまっておられるのであれば、早めに済ませて
おかれる方が安心だと思います。
相続による登記(相続を原因とする移転登記)に必要な費用は、登録免許税と
司法書士に依頼される場合はその方への報酬となります。
登録免許税は、一般の売買や贈与による登記に比較して低額です。
例えば、贈与を原因とした場合は不動産評価額の2%ですが、相続を原因
とした場合は不動産の評価額の0.4%です。
また、名義変更した場合の税金は、上記の登録免許税のみで、その他の税金、
不動産取得税や譲渡所得税などは関係しません。
仮に、相続税がかかる遺産がある場合は、相続発生の日から10ヶ月以内に
相続税の申告が必要です。
もし10ヶ月以内に申告しない場合は、配偶者の控除や小規模宅地の特例等が
利用できなくなります。
この度の相続につき、シバドラさんが相続税がかかるかどうかの目安は、
ご質問の内容から計算すると遺産総額8000万円がその分岐点となります。
評価・お礼
シバトラ さん
回答有難う御座います、税の事って本当に色々な面でも難しいものです、素人にとっては・・・
この回答を見ながら家族とも相談してベストな道を選択したいと思います、ご相談に回答頂き本当に有難う御座いました。
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この回答の相談
昨年父が亡くなってマンションの名義がまだ父の名義のままです、
父の子供は長男の「私55才と」姉「未婚61才の」二人です、
母は今存命ですがもう高齢なので私たち「子供」二人のどちら… [続きを読む]
シバトラさん (神奈川県/54歳/男性)
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