対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業中の退職
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凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業を取得したことを理由として解雇などの不利益取扱をすることは禁止されていますが、異なる理由で退職を勧めて、退職していただくことは全く問題ありません。
会社の退職勧奨に応じて退職するのですから、失業給付は支給されます。
今まで育児休業中であったとしても、すでに会社との雇用関係は切れており、失業状態になっているので、失業給付の対象となります。(働く意思と能力があることが前提ですが)
評価・お礼
マヨ さん
回答ありがとうございました。
安心して、退職する決心がつきました。失業保険を受給しながら、新たな就職先をみつけたいと思います。
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この回答の相談
育児休職(3年習得)中ですが、会社都合?の退職となる場合、失業保険は受給できますか?(働く意思は大いにあります)
復帰は今年夏予定でしたが、今年5月末で退職しないか?と会社より打… [続きを読む]
マヨさん (東京都/41歳/女性)
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